○浅川町営プール設置条例

昭和43年7月1日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,町民の体育振興を図るためプールを設置する。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

浅川町営プール

浅川町大字浅川字背戸谷地111番地の1

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,プールの運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

浅川町営プール設置条例

昭和43年7月1日 条例第16号

(昭和43年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年7月1日 条例第16号