○浅川町営プール使用料条例

昭和43年7月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき,浅川町営プール(以下「プール」という。)の使用に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 プールを使用するものについては,使用料を徴収する。

2 使用料の額は,別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第3条 プールの利用が,公益上特に必要と認めるときは,前条に定める使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第4条 既納の使用料は還付しない。ただし,利用者の責に帰することができない事由によつて利用できなくなつたとき,その他相当の事由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,プールの使用料等に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

別表

区分

使用料

摘要

一般使用料

普通券

大人(含高校生)

1人1回100円

1回の使用時間は2時間以内とする。

中学生

1人1回50円

幼児小学生

1人1回20円

浅川町営プール使用料条例

昭和43年7月1日 条例第17号

(昭和59年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年7月1日 条例第17号
昭和59年3月21日 条例第15号