○浅川町文化財保護条例

昭和51年6月30日

条例第16号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき,法及び福島県文化財保護条例(昭和50年福島県条例第54号)で指定された文化財をのぞき,浅川町の区域内に存する重要な文化財について,その保存及び活用のため必要な措置を講じ,もつて町民の文化の向上に資するとともに,わが国の文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは,法第2条第1項各号に掲げる「有形文化財」「無形文化財」「民俗文化財」及び「記念物」をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 教育委員会は,この条例の執行に当つては,関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに,文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 町指定有形文化財

(指定等)

第4条 教育委員会は,町の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び福島県文化財保護条例第4条第1項により指定されたものを除く。)のうち,町にとつて重要なものを浅川町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は,前項の指定をしようとするときは,別に定める浅川町文化財保護審議会(以下「文化財保護審議会」という。)に諮問するとともに当該指定に係る有形文化財の所有及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし,当該所有者及び占有者が判明しない場合は,この限りでない。

3 第1項の指定は,その旨を告示するとともに,当該指定に係る有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行う。

4 第1項の指定は,前項の告示があつた日からその効力を生ずる。

5 教育委員会は,第1項の指定をしたときは,当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除等)

第5条 教育委員会は,町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失つた場合,その他特別の理由があるときは,その指定を解除することができる。

2 教育委員会は,前項の解除をしようとするときは,文化財保護審議会に諮問しなければならない。

3 第1項の解除は,その旨を告示するとともに,当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行う。

4 第1項の解除は,前項の告示のあつた日からその効力を生ずる。

5 町指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があつたとき及び福島県文化財保護条例第4条第1項の規定による重要文化財の指定があつたときは,当該町指定有形文化財の指定は,解除されたものとする。この場合において,教育委員会は,その旨を告示するとともに,当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

6 町指定有形文化財の所有者は,第3項又は前項の通知を受けたときは,速やかに当該町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返還しなければならない。

(管理方法の指示)

第6条 教育委員会は,町指定有形文化財の所有者に対し,その管理に関し必要な指示をすることができる。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第7条 町指定有形文化財の所有者は,この条例の規定並びにこの条例に基づく教育委員会規則の規定及び教育委員会の指示に従い,町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は,特別の理由があるときは,もつぱら自己に代つてその管理の責めに任ずべき者(以下この章及び第30条において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 町指定有形文化財の所有者は,管理責任者を選任したときは,速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 前条及び第1項の規定は,管理責任者について準用する。この場合において,これらの規定中「所有者」とあるのは,「管理責任者」と読みかえるものとする。

(滅失等の届出)

第8条 町指定有形文化財の所有者(管理責任者があるときは,その者。次条及び第10条において同じ。)は当該町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し,若しくはき損し,又はこれを亡失し,若しくは盗みとられたときは,速やかにその旨を教育委員会に届出なければならない。

(修理の届出等)

第9条 町指定有形文化財の所有者は,当該町指定有形文化財を修理しようとするときは,修理に着手する日の20日前までに,その旨を教育委員会に届出なければならない。ただし,第11条第1項の許可又は第29条の補助を受けて修理を行う場合は,この限りでない。

2 教育委員会は,当該町指定有形文化財の保存上必要があると認めるときは,前項の届出に係る修理に関し技術的な指導助言をすることができる。

(所在場所の変更の届出)

第10条 町指定有形文化財の所有者は,当該町指定有形文化財の所在場所を変更しようとするときは,その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし,教育委員会規則で定める場合は,この限りでない。

2 前項の場合において,緊急やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは,所在場所を変更した後速やかに届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第11条 町指定有形文化財に関し,その現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。ただし,現状の変更については,維持の措置又は非常災害等のために必要な応急措置を執る場合,保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は,この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は,教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は,第1項の許可を与える場合において,その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは,教育委員会は,許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ,又は許可を取り消すことができる。

(公開)

第12条 教育委員会は,町指定有形文化財の所有者に対し,3月以内の期間を限つて,当該町指定有形文化財の公開を勧告することができる。

2 町指定有形文化財の所有者及び当該所有者以外の者は,当該町指定有形文化財を公衆の観覧に供するため公開しようとするときは,当該公開する日の20日前までに,その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし,当該町指定有形文化財の所在場所において公開するときは,この限りでない。

3 教育委員会は,前項の届け出があつたときは,当該公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(地位の承継等)

第13条 町指定有形文化財の所有者は,当該町指定有形文化財を譲渡するときは,当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を当該町指定有形文化財の譲受人に引き渡さなければならない。

2 町指定有形文化財の譲受人は,当該町指定有形文化財に関し,その譲渡人が有していたこの条例に基づく地位を承継する。

3 第1項の場合において,当該町指定有形文化財の譲受人は,速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

第3章 町指定無形文化財

(指定等)

第14条 教育委員会は,町の区域内に存する無形文化財(法第56条の3第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び福島県文化財保護条例第14条第1項により指定されたものを除く。)のうち,町にとつて重要なものを浅川町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は,前項の指定をするときは,当該指定に係る無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は,第1項の指定をした後においても,当該指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは,その者を当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定することができる。

4 教育委員会は,第1項の指定又は第2項若しくは前項の認定をしようとするときは,文化財保護審議会に諮問するとともに,当該保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあつては,その代表者)の同意を得なければならない。

5 第1項の指定又は第2項若しくは第3項の認定は,その旨を告示するとともに,当該保持者又は保持団体の代表者に通知して行う。

6 第1項の指定又は第2項若しくは第3項の認定は,前項の告示のあつた日からその効力を生ずる。

7 教育委員会は,第2項又は第3項の認定をしたときは,当該保持者又は保持団体の代表者に認定書を交付しなければならない。

(解除等)

第15条 教育委員会は,町指定無形文化財が,町指定無形文化財としての価値を失つた場合その他の特別の理由があるときは,その指定を解除することができる。

2 教育委員会は,町指定無形文化財の保持者が心身の故障のため,保持者として適当でなくなつたと認められる場合,保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特別の理由があるときは,その認定を解除することができる。

3 教育委員会は,前2項の解除をしようとするときは,文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項又は第2項の解除は,その旨を告示するとともに,当該保持者又は保持団体の代表者に通知して行う。

5 第1項又は第2項の解除は,前項の告示のあつた日からその効力を生ずる。

6 町指定無形文化財について,法第56条の3第1項の規定による重要無形文化財の指定があつたとき及び福島県文化財保護条例第14条第1項の規定による重要無形文化財の指定があつたとき,又は町指定無形文化財の保持者若しくは保持団体のすべてについて認定の解除があつたときは,当該町指定無形文化財の指定は,解除されたものとする。

7 町指定無形文化財の指定の解除があつたとき,町指定無形文化財の保持者が死亡したとき,又は町指定無形文化財の保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。次項及び第9項において同じ。)は,当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定は,解除されたものとする。

8 前2項の場合において,教育委員会は,その旨を告示するとともに,当該保持者(解除が保持者の死亡に係る場合にあつては,その相続人。次項において同じ。)又は保持団体の代表者(解除が保持団体の解散に係る場合にあつては,その代表者であつた者。次項において同じ。)に通知しなければならない。

9 町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者は,第4項又は前項の通知を受けたときは,速やかに当該保持者又は保持団体の認定書を教育委員会に返還しなければならない。

(保存)

第16条 教育委員会は,町指定無形文化財の保存のため,必要があると認めるときは,町指定無形文化財について自ら記録を作成し,その他町指定無形文化財の保存のための必要な措置を行うことができる。

(公開)

第17条 教育委員会は,町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し,町指定無形文化財の公開を勧告することができる。

第4章 町指定有形民俗文化財,町指定無形民俗文化財

(指定等)

第18条 教育委員会は,町の区域内に存する有形の民俗文化財又は無形の民俗文化財(法第56条の10第1項の規定により重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財に指定されたもの及び福島県文化財保護条例第18条第1項により指定されたものを除く。)のうち町にとつて重要なものを浅川町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に,又は浅川町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 第4条第2項から第5項までの規定は,前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定について準用する。

3 教育委員会は,第1項の規定により,町指定無形民俗文化財に指定しようとするときは,文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は,その旨を告示する。

(解除等)

第19条 教育委員会は,町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が,町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失つた場合,その他特別の理由があるときは,その指定を解除することができる。

2 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について,法第56条の10第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があつたとき及び福島県文化財保護条例第18条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は無形民俗文化財の指定のあつたときは,当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は,解除されたものとする。

3 第5条第2項から第4項まで及び第6項の規定は,第1項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除について準用する。

4 第5条第5項後段及び第6項の規定は,第2項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除について準用する。

5 第15条第3項の規定は,第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除について準用する。

6 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は,その旨を告示する。

7 第2項の規定により町指定無形民俗文化財の指定が解除されたときは,教育委員会は,その旨を告示する。

(修理の届出等)

第20条 町指定有形民俗文化財の所有者は,当該町指定有形民俗文化財を修理しようとするときは,修理に着手する日の20日前までに,その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし,次条第1項の届け出をし,又は第29条の補助を受け修理する場合は,この限りでない。

(町指定有形民俗文化財の保護)

第21条 町指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は,当該現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の20日前までに,その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は,当該町指定有形民俗文化財の保護上,必要があると認めるときは,前項の届出に係る現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為に対し必要な指示をすることができる。

第22条 第6条から第8条まで,第10条第12条及び第13条の規定は,町指定有形民俗文化財について準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存)

第23条 教育委員会は,町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは,町指定無形民俗文化財について,自ら記録の作成,その他町指定無形民俗文化財の保存のため,適当な措置を行うことができる。

(町指定無形民俗文化財の記録の公開)

第23条の2 教育委員会は,町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し,その記録の公開を勧告することができる。

(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第23条の3 教育委員会は,町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財(法第56条の21で準用する同法第56条の9第1項の規定により選択されたもの及び福島県文化財保護条例第23条第3項の規定により選択されたものを除く。)のうち特に必要なものを選択して,自らその記録を作成し,保存し,又は公開することができる。

2 第18条第3項の規定は,前項の規定により,無形の民俗文化財の選択をしようとする場合について準用する。

第5章 町指定史跡,名勝,天然記念物

(指定)

第24条 教育委員会は,町の区域内に存する記念物(法第69条第1項の規定により史跡,名勝又は天然記念物に指定されたもの及び福島県文化財保護条例第24条第1項の規定により史跡,名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち町にとつて重要なものを浅川町指定史跡,浅川町指定名勝又は浅川町指定天然記念物(以下「町指定史跡,名勝,天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 第4条第2項から第4項までの規定は,前項の指定について準用する。この場合において,同条第2項及び第3項中「有形文化財」とあるのは,「記念物」と読み替えるものとする。

(解除)

第25条 教育委員会は,町指定史跡,名勝,天然記念物が町指定史跡,名勝,天然記念物としての価値を失つた場合その他の特別の理由があるときは,その指定を解除することができる。

2 町指定史跡,名勝,天然記念物について,法第69条第1項の規定による史跡,名勝,天然記念物の指定があつたとき及び福島県文化財保護条例第24条第1項の規定による史跡,名勝,天然記念物の指定があつたときは,当該町指定史跡,名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

3 第5条第2項から第4項までの規定第1項の解除について,同条第5項後段の規定は前項の解除について準用する。この場合において,これらの規定中「町指定有形文化財」とあるのは,「町指定史跡,名勝,天然記念物」と読み替えるものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第26条 町指定史跡,名勝,天然記念物の所有者(第28条で準用する第7条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は,その者)は,町指定史跡,名勝,天然記念物の指定地域内の土地の所在,地番,地目又は地積に異動があつたときは,速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第27条 町指定史跡,名勝,天然記念物に関し,その現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。ただし,現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合,保存に影響を及ぼす行為については,影響の軽微である場合はこの限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は,教育委員会規則で定める。

3 第11条第3項及び第4項の規定は,第1項の規定による許可を与える場合について準用する。

4 第1項の規定による許可を受けず,又は前項で準用する第11条第3項の規定による許可の条件に従わないで,町指定史跡,名勝,天然記念物の現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては,教育委員会は,原状回復を命ずることができる。この場合には,教育委員会は,原状回復に関し必要な指示をすることができる。

(規定の準用)

第28条 第6条から第9条まで並びに第13条第2項及び第3項の規定は町指定史跡,名勝,天然記念物について準用する。この場合において,これらの規定中「町指定有形文化財」とあるのは「町指定史跡,名勝,天然記念物」と,第9条第1項中「第11条第1項」とあるのは「第27条第1項」と読み替えるものとする。

第5章の2 町選定保存技術

(選定等)

第28条の2 教育委員会は,町の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第83条の7第1項の規定により,選定保存技術に選定されたもの及び福島県文化財保護条例第28条の2項の規定により選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち,町として保存の措置を講ずる必要があるものを浅川町選定保存技術(以下「町選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は,前項の規定による選定をしようとするときは,当該選定に係る保存技術の保持者又は保存団体(町選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第14条第4項から第6項までの規定は,第1項の規定による選定及び前項の規定による認定をする場合について準用する。

(解除等)

第28条の3 教育委員会は,町選定保存技術について,保存の措置を講ずる必要がなくなつた場合,その他特別の理由があるときは,その選定を解除することができる。

2 教育委員会は,保持者が心身の故障のため,保持者として適当でなくなつたと認められる場合,その他特別の理由があるときは,その選定を解除することができる。

3 第15条第3項から第5項までの規定は,第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除をする場合について準用する。

4 町選定保存技術について,法第83条の7第1項の規定による選定保存技術の選定があつたとき並びに福島県文化財保護条例第28条第2項の規定により,選定保存技術の選定があつたときは,町選定保存技術の選定は,解除されたものとする。

5 第19条第7項の規定は,前項の規定による解除について準用する。

6 町選定保存技術の保持者のすべてが死亡し,又は保存団体のすべてが解散したとき(消滅したときを含む。)は町選定保存技術の選定は,解除されたものとする。この場合において前項の規定を準用する。

(保存)

第28条の4 教育委員会は,町選定保存技術の保存のため,必要があると認めるときは,町選定保存技術について自ら記録の作成,その他町選定保存技術の保存のための必要な措置を行うことができる。

第6章 雑則

(補助)

第29条 教育委員会は,町指定有形文化財,町指定無形文化財,町指定有形民俗文化財,町指定無形民俗文化財又は町指定史跡,名勝,天然記念物(以下「町指定文化財」と総称する。)の所有者,保持者,保持団体その他その保存に当ることを適当と認める者(第31条において「所有者等」という。)又は町選定保存技術の保持者若しくは保存団体に対し,予算の範囲内において,当該町指定文化財の管理,修理,公用その他その保存に要する経費の一部又は町選定保存技術の保存に要する経費の一部を補助することができる。

(損失の補償)

第29条の2 第11条第1項,若しくは第27条第1項の許可を受けることができなかつたことにより,又は第11条第3項(第27条第3項で準用する場合を含む。)の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては,町はその通常生ずべき損失を補償する。

(報告の徴収)

第30条 教育委員会は,必要があると認めるときは,町指定文化財の所有者,保持者,保持団体又は管理責任者に対し,当該町指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(助言又は勧告)

第31条 教育委員会は,町指定文化財の所有者等又は町選定保存技術の保持者若しくは保持団体に対し,当該町指定文化財又は町選定保存技術の保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(教育委員会規則への委任)

第32条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 浅川町文化財保護条例(昭和50年条例第1号。)は,廃止する。

浅川町文化財保護条例

昭和51年6月30日 条例第16号

(昭和51年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和51年6月30日 条例第16号