○浅川町文化財保護審議会設置条例

昭和51年6月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は,浅川町文化財保護審議会の設置について,必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 浅川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に,浅川町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会は,教育委員会の諮問に応じて,文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し,及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第4条 審議会は,委員5名で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは,審議会に臨時委員を置くことができる。

(任命及び任期)

第5条 委員及び臨時委員は,文化財の保存及び活用に関し学識経験のあるもののうちから,教育委員会が任命する。

2 委員の任期は,2年とし,その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

4 臨時委員は,特別の事項の調査審議が終つたときは,退任するものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

3 審議会の議事は,出席した委員の過半数をもつて決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,教育委員会事務局において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員がその職を行うための報酬及び費用弁償は,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第10号)の定めるところによる。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮つて定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 浅川町文化財調査委員設置条例(昭和50年条例第2号)は,廃止する。

3 この条例の施行日以前に任命された委員の任期については,この条例により任命されたものとみなす。

浅川町文化財保護審議会設置条例

昭和51年6月30日 条例第18号

(昭和51年6月30日施行)