○浅川町歴史民俗資料館設置条例

昭和59年3月21日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び文化財保護法(昭和25年法律第214号)第3条の規定に基づき,歴史民俗資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

浅川町歴史民俗資料館

浅川町大字浅川字背戸谷地144―6

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,歴史民俗資料館の運営に関し,必要な事項は教育委員会が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

浅川町歴史民俗資料館設置条例

昭和59年3月21日 条例第5号

(昭和59年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和59年3月21日 条例第5号