○浅川町地域福祉センター設置条例施行規則

平成3年4月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は,浅川町地域福祉センター設置条例(平成3年浅川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の手続き)

第2条 浅川町地域福祉センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は,次の区分により町長に使用許可申請書を提出し,許可を受けなければならない。

(1) 個人で使用するときは,センターに備える使用許可申込簿(様式第1号)に必要事項を記入し,許可を受けなければならない。

(2) 団体で使用するとき,又は貸室を専用で使用するときは,使用しようとする5日前までに使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出し,許可を受けなければならない。

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,使用しようとする日の3日前までに使用取消(変更)申請書(様式第3号)を町長に提出し,許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は,センターの使用を許可したときは,次の区分により使用許可書を交付する。

(1) 前条第1号の規定により使用許可申込をした者については,申込簿への記入をもって許可したものとする。

(2) 前条第2号の規定により使用許可したときは,使用許可書(様式第4号)を交付する。

(3) 前条第3号の規定により使用取消(変更)申請書を提出した者に取消,変更の許可をしたときは,使用取消(変更)許可書(様式第5号)を交付する。

(使用許可の取消し等)

第4条 町長は,条例第7条の規定により使用の取消等をするときは,使用取消,停止,条件変更通知書(様式第6号)により使用者に通知する。ただし,緊急を要すると認められる場合は,口頭でこれに代えることができる。

2 前項の規定により使用許可の取消し等をされたことにより生じた使用者の損害について,町はその責を負わない。

(使用料の免除)

第5条 条例第9条第1項第3号の規定により,公益上特に必要と認め,使用料を免除できる場合は,次のとおりとする。

(1) 社会福祉団体等が使用するとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(使用料の徴収)

第6条 使用料は,センターの窓口においてこれを収納する。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条の規定により,使用料の還付を受けようとする者は,使用料還付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(休館日)

第8条 センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,町長が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(1) 土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

(使用時間)

第9条 センターの使用時間中,入浴時間は条例の規定にかかわらず,午前11時から午後3時までとする。

2 町長が必要と認めたときは,使用時間を変更することができる。

(使用者の守るべき事項)

第10条 センターを使用する者は,条例に定めるもののほか次の事項を守らなければならない。

(1) 施設設備は,丁寧に取扱い滅失又はき損しないこと。

(2) 清潔整頓を保持し,他人に迷惑をかけないこと。

(3) 許可なくして飲食物その他物品を販売し,又は陳列しないこと。

(4) 広告又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 指定場所以外で火気を使用しないこと。

(6) 係員の指示に従うこと。

(使用後の処置)

第11条 センターの使用者は,使用後に当該施設設備を整理,清掃し現状に復し,係員の確認を受けなければならない。

(き損又は滅失の届出)

第12条 使用者はセンターの施設又は備品等をき損し,又は滅失したときは,直ちにセンターの施設備品き損(滅失)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,平成4年11月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

浅川町地域福祉センター設置条例施行規則

平成3年4月1日 規則第14号

(平成4年12月9日施行)