○浅川町出生祝金支給条例
平成12年3月17日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は,本町の人口増加と活力ある町づくりを図るとともに,出生を祝福し,出生児の健やかな成長を願い祝金を贈ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,「出生児」とは,同一夫婦の間に出生した新生児をいう。
(支給要件)
第3条 祝金の支給は,出生児の父又は母が本町に住所を有し,次の各号の要件を備えた出生児の父又は母に支給する。
(1) 出生児の出産前引き続き1年以上本町に住所を有していること。
(2) 第3子以降については,現に同居する2人以上の兄姉がいること。
(祝金)
第4条 祝金の額は,次の各号に定める額とする。
(1) 第1子及び第2子 5万円
(2) 第3子 10万円
(3) 第4子 20万円
(4) 第5子以降 30万円
附則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。