○浅川町出生祝金支給条例

平成12年3月17日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,本町の人口増加と活力ある町づくりを図るとともに,出生を祝福し,出生児の健やかな成長を願い祝金を贈ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,「出生児」とは,同一夫婦の間に出生した新生児をいう。

(支給要件)

第3条 祝金の支給は,出生児の父又は母が本町に住所を有し,次の各号の要件を備えた出生児の父又は母に支給する。

(1) 出生児の出産前引き続き1年以上本町に住所を有していること。

(2) 第3子以降については,現に同居する2人以上の兄姉がいること。

(祝金)

第4条 祝金の額は,次の各号に定める額とする。

(1) 第1子及び第2子 5万円

(2) 第3子 10万円

(3) 第4子 20万円

(4) 第5子以降 30万円

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

浅川町出生祝金支給条例

平成12年3月17日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年3月17日 条例第5号
平成26年3月19日 条例第8号