○浅川町敬老年金支給条例

昭和37年8月4日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,本町に居住する高齢者に対し,長寿を祝福するため,敬老年金(以下「年金」という。)を支給することを目的とする。

(受給資格)

第2条 9月15日現在で80歳以上の者で,本町に引き続き1年以上居住する者は,年金を受ける資格を有する。

(年金の額)

第3条 年金の額は,7,000円とする。

(年金受給の手続並びに証書)

第4条 新たに年金の支給を受けようとする者は,8月30日までに町長に申請し,年金の受給資格について認定を受けなければならない。

2 町長は前項の認定をしたときは,敬老年金証書(以下「証書」という。)を交付するものとする。

(年金の辞退)

第5条 年金は,これを受ける者の都合により辞退することができる。

(資格の消滅)

第6条 年金を受ける資格を有する者が次の各号の一に該当するときは,その資格を消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住しなくなつたとき。

(3) その他町長において年金を支給することが適当でないと認めたとき。

(支給の期日)

第7条 年金は,9月中に支給する。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 年金証書は譲渡し,又は担保に供することができない。

(変更の届出)

第9条 第6条第1号及び第2号に該当し,年金を受ける資格を失つたとき,又は居住地を変更したときは,本人又はその遺族若しくは同居者は,ただちにその旨を町長に届出しなければならない。

(施行細則)

第10条 この条例の施行について必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

浅川町敬老年金支給条例

昭和37年8月4日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和37年8月4日 条例第14号
昭和48年3月23日 条例第6号
昭和49年3月20日 条例第3号
昭和50年3月28日 条例第11号
昭和53年3月20日 条例第7号
令和3年3月15日 条例第2号