○浅川町高齢者健康管理事業実施要綱

平成11年3月24日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は,長年浅川町を支えてきた高齢者に対し,保養の機会を与えることにより,高齢者相互のコミュニケーションの場を提供し,もって高齢者の健康の増進と福祉の充実を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は,浅川町に住所を有する65歳以上の高齢者(満65歳未満でも当該年度に65歳になる者も含む。)とする。

(指定旅館)

第3条 この事業は,浅川町と契約をした旅館(以下「指定旅館」という。)を利用して実施するものとする。

(利用の申請)

第4条 この事業の利用を希望する者は,高齢者健康管理事業指定旅館利用券交付申請書(様式第1号)により,町長に申請するものとする。ただし,この事業を利用する場合は,5人以上とする。

2 前項の申請を行う場合は,あらかじめ指定旅館で利用する旅館(以下「利用旅館」という。)に,予約の確認を行うものとする。

(利用券の交付)

第5条 町長は,前条に規定する申請書を受理したときは,速やかに審査し,この事業に該当し利用する者(以下「利用者」という。)に,高齢者健康管理事業利用券(以下「利用券」という。)(様式第2号)を交付するものとする。

2 利用者は,この事業を利用する場合において,交付を受けた前項の利用券を利用旅館へ提出しなければならない。

(利用の報告)

第6条 利用旅館は,利用者が利用後,速やかに高齢者健康管理事業利用報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用回数)

第7条 この事業の利用回数は,年間1人当り3回までとし,1回につき1泊以上3泊以内の利用とする。ただし,町長が,特に必要と認めた場合には,利用券を交付することができる。

(利用料金の助成)

第8条 この事業を利用した場合,利用者1泊につき1,000円を町が助成する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成11年4月1日から施行する。

(令和6年告示第26号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町高齢者健康管理事業実施要綱

平成11年3月24日 要綱第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成11年3月24日 要綱第4号
令和6年3月29日 告示第26号