○浅川町知的障害者福祉法施行細則

平成15年11月19日

細則第4号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については,知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は,知的障害者指導台帳(様式第1号)を作成し,常にその記載事項を整理しておかなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は,法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは,判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付し,更生相談所の長からの判定の日時及び場所の通知を受けた後に,直ちに判定案内書(様式第3号)を当該知的障害者又はその保護者へ送付するものとする。

(援護の措置)

第4条 町長は,やむを得ない事由により,必要に応じ法第16条に規定する援護の措置(以下「措置」という。)を行うものとする。

2 町長は,法第15条の32第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは,居宅支援措置決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付し,居宅支援措置委託書(様式第5号)を委託しようとする者に送付するものとする。

3 町長は,法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとることを決定したときは,施設入所措置決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付し,施設入所措置委託書(様式第5号)を委託しようとする者に送付するものとする。

4 町長は,措置を行った者について,当該措置を変更又は解除することを決定したときは,居宅支援・施設入所措置変更(解除)通知書(様式第6号)を当該知的障害者及び委託している者に送付するものとする。

(支援費の申請)

第5条 支援費の支給に関する事項は別に定める。

(職親の申込等)

第6条 町長は,職親希望者から知的障害者職親申込書(様式第7号)の提出があったときは,当該申込者の実態について知的障害者職親申込者調査書(様式第8号)により調査するものとする。

(職親の決定及び登録)

第7条 町長は,前条の実態調査に基づき,職親としての適否を審査し,その結果について職親登録(不承認)通知書(様式第9号)により,当該職親申込者に通知するものとする。

2 前項の規定により職親申込者を職親として承認したときは,当該職親に係る必要事項を知的障害者職親登録簿(様式第10号)及び知的障害者職親台帳(様式第11号)に記載するものとする。

(職親委託者の申込)

第8条 町長は,職親に委託されることを希望する知的障害者がいるときは,当該知的障害者又はその保護者から知的障害者職親委託申込書(様式第12号)を提出させるものとする。

(職親への委託)

第9条 町長は,法第16条第1項第3号の規定により,知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは,職親委託決定通知書(様式第13号)により当該知的障害者に通知するものとする。

(職親委託後の指導)

第10条 町長は,法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは,知的障害者の実態を把握するとともに,職親に対し適切な指導及び助言を行うものとする。

(階層区分の認定)

第11条 町長は,知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から収入申告書(様式第14号)又は必要に応じ課税証明書及びこの他認定に必要な書類を提出させ,階層区分認定・費用徴収額決定調書(様式第15号)により階層区分を認定及び費用額決定をするものとする。

(費用の徴収)

第12条 法第27条の規定により,納入義務者から徴収する行政措置又は支援に要する費用の額は,厚生労働大臣の定める基準による。

2 法第27条の規定により,納入義務者から徴収する知的障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は,厚生労働大臣の定める基準による。

(費用徴収額の変更)

第13条 前条に規定する費用の徴収について,災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が認められるときは,村長は,その変動の程度に応じて納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は,費用徴収額変更申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第14条 町長は,前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは,当該納入義務者に通知するものとする。

第15条 この細則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(平成19年細則第3号)

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

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浅川町知的障害者福祉法施行細則

平成15年11月19日 細則第4号

(平成19年4月1日施行)