○浅川町国民健康保険被保険者証の更新規則

昭和59年6月6日

規則第8号

(目的)

第1条 無効の被保険者証の回収又は,給付期間満了後の受給を発見して訂正する等,保険給付の適正を確保するため,国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定により,被保険者証の更新は,この規則の定めるところにより行う。

(更新)

第2条 被保険者証の更新は,毎年行うものとする。

2 更新月日は,10月1日とする。

3 町長は,特別の事由があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,更新の期間及び月日を変更することができる。この場合における保険証の有効期限は,当該保険証に記載した期限とする。

(補則)

第3条 この規則の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(浅川町国民健康保険被保険者証の検認並びに更新規則の廃止)

2 浅川町国民健康保険被保険者証の検認並びに更新規則(昭和36年浅川町規則第1号)は廃止する。

(平成4年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,平成4年10月1日から適用する。

(令和3年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

浅川町国民健康保険被保険者証の更新規則

昭和59年6月6日 規則第8号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和59年6月6日 規則第8号
平成4年12月9日 規則第16号
令和3年8月30日 規則第10号