○浅川町国民健康保険不現住被保険者事務処理要領

平成13年2月28日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は,浅川町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)で居所不明の者等に係る被保険者資格喪失の事務処理について,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 被保険者が,次の各号のいずれかに該当し,その者の居所の実態及び被保険者の資格等について調査する必要があると思われる場合には,その者を不現住調査対象者とする。

(1) 国民健康保険税(以下「保険税」という。)納付通知書,督促状,催告状,被保険者証その他浅川町の発行した通知書等が受取人不在のため返戻されたとき。

(2) 保険税滞納者で常時不在等でその居住状況に疑問があるとき。

(調査)

第3条 不現住調査対象者については,別に定める調査票に基づき,居住の実態調査及び関係機関への紹介等を行うとともにその経過及び結果を記録するものとする。

(不現住者の決定)

第4条 被保険者が前条の調査の結果,次の各号のいずれかに該当するときは,その者を不現住の者とする。

(1) 実態調査及び関係機関からの回答等から既に転居(転出を含む。以下同じ。)している事実が確認できるもの

(2) 転居している明確な事実や資料はないが,その実態を総合的に判断して居住の事実がないと認められるもの

(不現住とする日)

第5条 被保険者を不現住とする日は,次によるものとする。

(1) 転居の事実が確認できる者

ア 転居した日が確認できた者については,その日

イ 転居した日が確認できない場合は,水道,電気等の使用状況により転居したことが推定できる日

(2) 転居の事実が確認できない者

ア 居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住しなくなった日が判断できる場合は,その日

イ 居住しなくなった日が特定できない場合は,調査資料等により総合的に判断して妥当と認められる日

(住民基本台帳の処理)

第6条 不現住者の者として決定したときは,その者の調査票の写しを住民課へ送付し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳の職権消除等の処理を依頼するものとする。

(資格喪失及び賦課取消の処理)

第7条 住民課が不現住の者に係る住民基本台帳の職権消除等の処理を行ったときは,その者の被保険者の資格喪失及び保険税の賦課取消しを行うものとする。

(備付帳簿及び保存期間)

第8条 この要領に定める事務を適正に処理するため,次の帳簿等を備えるものとし,その保存期間は,5年間とする。

(1) 居所不明被保険者調査対象簿兼管理簿

(2) 居所不明被保険者調査対象簿兼決定書

(3) その他必要と認める帳簿等

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要領は,平成13年4月1日から施行する。

浅川町国民健康保険不現住被保険者事務処理要領

平成13年2月28日 要領第1号

(平成13年2月28日施行)