○浅川町健康づくり推進協議会設置条例

昭和59年6月20日

条例第23号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,町における健康づくりに関して重要な事項を調査,審議するため,浅川町健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進協議会は,町長の諮問に応じて町民の健康づくりに関する重要事項を調査,審議し,意見を述べることができる。

2 前項に規定するほか,推進協議会は,町民の健康づくりに関する重要事項について自主的に調査,審議して町長に意見を具申することができる。

(組織)

第3条 推進協議会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げるもののうちから町長が任命又は委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験者

(3) 地区の衛生組織等の代表者

(4) その他必要と認められる者

(任期等)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(会長)

第5条 推進協議会に会長を置く。会長は,委員の互選とする。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長事故あるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進協議会の会議は,会長が招集する。

2 推進協議会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 推進協議会の庶務は,保健福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,推進協議会の運営に関して必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

浅川町健康づくり推進協議会設置条例

昭和59年6月20日 条例第23号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和59年6月20日 条例第23号
平成16年3月17日 条例第1号
平成20年3月24日 条例第3号