○浅川町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月30日

細則第1号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については,法,狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。

(畜犬登録申請書)

第2条 省令第3条の申請は,畜犬登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(畜犬死亡届出書)

第3条 省令第8条第1項の届出書は,畜犬死亡届出書(様式第2号)によるものとする。

(畜犬登録事項変更届出書)

第4条 省令第9条の届出書は,畜犬登録事項変更届出書(様式第3号)によるものとする。

(飼い犬の鑑札再交付申請書)

第5条 省令第6条第1項による申請は,飼い犬の鑑札再交付申請書(様式第4号)を提出して行うものとする。

(注射済票再交付申請書)

第6条 省令第13条第1項の規定による申請は,注射済票再交付申請書(様式第5号)を提出して行うものとする。

この細則は,平成12年4月1日から施行する。

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浅川町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月30日 細則第1号

(平成12年3月30日施行)