○浅川町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和48年1月5日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)を実施するため,浅川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第22号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき,必要な事項を定めることを目的とする。

(多量の一般廃棄物の範囲)

第2条 条例第4条に規定する運搬に関し指示することのできる一般廃棄物の範囲は,1世帯平均1日排出量のおおむね10倍をこえる量とする。ただし,特別な理由があるときはそのつど町長が定める。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請等)

第3条 条例第6条第1項の規定による一般廃棄物処理及び浄化槽清掃を業とするものは,一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号の1),一般廃棄物処分業許可申請書(様式第1号の2),浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号の3)を町長に提出して許可を受けなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による変更許可を受けようとするものは,一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出して許可を受けなければならない。

3 条例第6条第3項の規定による変更をしたときは,一般廃棄物収集運搬業処分業浄化槽清掃業廃止変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第4条 前条第1項及び第2項の規定により申請した者に許可をしたときは,一般廃棄物収集運搬業許可証(別紙様式第4号の1),一般廃棄物処分業許可証(別紙様式第4号の2),浄化槽清掃業許可証(別紙様式第4号の3)を交付する。ただし,許可期間は,2年とし,期間満了後引き続き許可を受けることができる。

2 許可証は他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

3 許可業者は,許可証を紛失し,又はき損したときはその事由を記載し,ただちに町長に届出のうえ,再交付を受けなければならない。

(施設,器材等の検査申請)

第5条 条例第8条第1項の規定により,施設,器材等の検査証を受けようとするものは,一般廃棄物収集運搬処分浄化槽清掃施設,器材等の検査申請書(別紙様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 検査証を紛失し,又はき損したときは,その事由を記載し,ただちに町長に届出のうえ再交付を受けなければならない。

(検査証の交付)

第5条の2 条例第8条第1項の規定により検査に合格した者に,別紙様式第6号により検査証を交付する。

2 検査証を紛失し,又はき損したときは,その事由を記載し,ただちに町長に届出のうえ再交付を受けなければならない。

(従事者の届出)

第6条 条例第9条第1項の規定により,従事者の身分証を受けようとするものは,一般廃棄物収集運搬業の従事者の届出書(別紙様式第7号の1),浄化槽清掃業の従事者の届出書(別紙様式第7号の2)を町長に提出しなければならない。

2 身分証を紛失し,又はき損したときはその事由を記載し,ただちに町長に届出のうえ,再交付を受けなければならない。

(従事者の身分証の交付)

第6条の2 条例第9条第1項の規定により,一般廃棄物の収集運搬に従事するものに別紙様式第8号の1による身分証を,浄化槽清掃に従事するものに別紙様式第8号の2による身分証を交付する。

2 身分証を紛失し,又はき損したときにはその事由を記載し,ただちに町長に届出のうえ,再交付を受けなければならない。

(産業廃棄物の処理の範囲)

第7条 条例第13条の規定による一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物は次のとおりとする。

(1) 紙くず

(2) 木くず

(3) 繊維くず

(許可の取消)

第8条 町長は,許可業者が法,条例及びこの規則に違反した場合又は特別な事由が生じたときは,許可を取り消すことができる。

(大掃除の計画)

第9条 法第5条第2項に規定する大掃除は,春,秋の2回とする。環境衛生上必要があると認めたときは,町長は臨時に実施させることができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

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浅川町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和48年1月5日 規則第1号

(平成10年3月18日施行)