○浅川町廃棄物減量等推進審議会規則

平成8年6月19日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,浅川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年浅川町条例第22号)第4条の2の規定に基づき,浅川町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 審議会の委員の定数は,11名とする。

(委員)

第3条 委員は,社会的信望があり,かつ,一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから,町長が委嘱する。

2 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 審議会の会議は,委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,住民課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関して必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第1号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

浅川町廃棄物減量等推進審議会規則

平成8年6月19日 規則第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成8年6月19日 規則第12号
平成15年12月24日 規則第15号
平成16年3月24日 規則第1号
平成20年3月24日 規則第1号