○浅川町資源ごみ回収活動奨励金交付要綱

平成9年3月19日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,自主的に資源ごみ回収活動を実施する各種団体(以下「団体」という。)に対し,奨励金を交付することにより,活動の奨励と,資源ごみの再利用及びごみの減量化を推進し,生活環境の保全を資することを趣旨に,予算の範囲内で奨励金を交付する。

(交付対象団体)

第2条 奨励金の交付対象は,次の各号に該当する団体とする。

(1) 学校,こども会,スポーツ少年団,PTA,婦人会,老人クラブ,その他これに準ずる団体で,資源ごみの回収を実施する団体とする。

(2) 営業を目的としない団体であること。

(資源ごみ回収品目)

第3条 団体が資源ごみを回収する品目(以下「有価物」という。)は,次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物のうち資源として再利用できる空缶,空ビン,紙類等

(2) その他再資源,再利用できるもの等

(奨励金の交付)

第4条 奨励金は,団体が前条に規定する有価物を町内より回収し,自らの責任において回収業者に売却した事業に対し交付する。

2 奨励金の額は,基本額5,000円(年1回に限る。)に売上金額の30%を加算した額とする。ただし,当該金額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

3 再生資源の市場価格が下落し,前条の有価物が売却できないときは,回収した量により,1kg当たり2円を交付する。

(団体の登録)

第5条 奨励金の交付を受けようとする団体は,事業実施前に資源ごみ回収活動団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 学校・こども会・スポーツ少年団・PTAは,登録団体とみなす。

(奨励金の交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする団体は,事業完了後速やかに資源ごみ回収実績報告書(様式第2号)に,回収業者の売却明細伝票(写し可)を添付し,町長に提出する。

(支給決定)

第7条 町長は,前条の報告があったときは,当該事業を審査し,支給すべきと認めたときは,速やかに奨励金の交付を決定し別紙様式第3号により通知する。

(請求及び支給)

第8条 支給決定を受けた団体は,資源ごみ回収活動奨励金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は,団体からの請求を受理したときは,速やかに奨励金を支給するものとする。

(奨励金の返還)

第9条 町長は,偽り,その他の不正行為により奨励金を受けた団体があるときは,当該団体から,当該奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(事務所管)

第10条 この奨励金に関する事務は,住民課で取り扱うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,平成9年4月1日から施行する。

(平成16年要綱第5号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第2号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第15号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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浅川町資源ごみ回収活動奨励金交付要綱

平成9年3月19日 要綱第2号

(平成24年11月1日施行)