○浅川町農業構造政策推進会議設置要綱

昭和63年11月30日

要綱第11号

(設置)

第1条 今日の農村社会における高齢化,兼業化,混住化等による農業の構造的な課題と新生産調整推進対策の推進により,特に土地利用型農業の体質強化と生産性の高い地域農業の確立をはかるため浅川町農業構造政策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は次に掲げる基本的な事項について協議し啓蒙推進にあたる。

(1) 振興計画(農林部門)の推進

(2) 地域農業の整備促進

 農用地の有効利用

 農業の担い手育成確保

 地域営農の活性化

(3) 農業集団活動(組織化)の推進

(4) 農業経営基盤強化促進事業の推進

(5) 新生産調整推進対策の推進

(6) その他目的達成に必要な事項の推進

(組織)

第3条 推進会議は別表1に掲げる農業団体,機関等の代表者等,町長が委嘱する委員をもつて組織する。

第4条 推進会議には会長1名,副会長1名を置く。

2 会長には町長があたり会務を総括し,会議の議長となる。

3 副会長は委員の互選とし,会長事故あるときはその職務を代理する。

4 委員の任期は2年とする。欠員補充のため選任された委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は推進会議と称し,必要に応じ会長である町長が招集し会議を主宰する。

(幹事会)

第6条 推進会議の円滑な運営をはかるため幹事会(名称「浅川町農政業務連絡会議」を置く。

2 幹事会は別表2に掲げる幹事をもつて構成し会長の指示を受けて第2条に掲げる事項について企画立案する。

(事務局)

第7条 推進会議に事務局を置く。事務局は農政課に置き,事務局長には農政課長があたる。

(経費)

第8条 推進会議の経費は町費をもつてあてる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,推進会議運営に関して必要な事項は会長がこれを決定する。

1 この要綱は昭和63年12月1日から施行する。

2 浅川町地域農業整備推進協議会設置要綱(昭和63年要綱第1号)は,廃止する。

(平成5年要綱第3号)

この要綱は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年要綱第5号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成9年要綱第7号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成16年要綱第5号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(令和4年告示第14号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表1

浅川町長

浅川町議会議長

同 経済常任委員長

夢みなみ農業協同組合代表理事組合長

県,須賀川地域農業改良普及センター所長

浅川町農業委員会会長職務代理者

同 土地改良区理事長職務代理者

石川郡畜産農業協同組合理事浅川支部長

同 山白石支部長

石川地方農業共済組合浅川地区理事

浅川町農業改良推進員会長

同 農業経営者クラブ代表

同 農地流動化推進員代表

同 生産組織代表

県,指導農業士

同元・現青年農業士

学識経験者

別表2

浅川町農政課長

同 農業委員会事務局長

夢みなみ農業協同組合浅川支店長

県,須賀川地域農業改良普及センター石川出張所長

上記機関・団体の担当職員

浅川町農業構造政策推進会議設置要綱

昭和63年11月30日 要綱第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和63年11月30日 要綱第11号
平成5年3月24日 要綱第3号
平成7年11月8日 要綱第5号
平成9年3月31日 要綱第7号
平成16年3月24日 要綱第5号
令和4年3月30日 告示第14号