○浅川町農地流動化推進助成金交付要綱

平成13年3月28日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は,農業経営の規模拡大,農業の中核的担い手の育成及び確保並びに農用地の有効利用を図るため,農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「中間管理法」という。)第18条第1項の規定により定められた農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権又は使用貸借による権利の設定を行った農地の所有者並びに借り受けた農業者に対して,浅川町補助金交付規則(昭和51年規則第1号)及び,この要綱に定めるところにより,浅川町農地流動化推進助成金(以下「助成金」という。)を交付するものである。なお,令和7年3月末までに設定した,旧農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定による農用地利用集積計画に基づく利用権の設定を行った農地の所有者並びに農業者に対しても同様に交付する。

(交付対象地域)

第2条 助成金の交付対象地域は,浅川農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条により指定を受けた地域。)内とする。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は,認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)(以下「法」という。)第12条により認定を受けた者。)又は認定新規就農者(法第14条の4により認定を受けた者。)(以下「認定農業者等」という。)に対して,利用権の設定又は,再設定した農地の所有者及び借り受けた認定農業者等とし,次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 浅川町及び福島県に認定を受けた者のうち町内に住所を有する者であること。

(2) 前号に掲げる者に対して,利用権の設定又は,再設定した農地の所有者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,交付の対象とならないものとする。

(1) 同一世帯間又は同一住所地に居住する者の間で利用権の設定をした場合

(2) 法人が代表取締役及び理事,又は法人の構成員の所有地に利用権の設定をした場合

(3) 機構集積協力金及び集約化奨励金を受ける場合

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は,10アール当たり次に掲げる額とする。

(1) 利用権の存続期間が3年以上10年未満の場合

ア 助成金の交付対象となったことのない農用地で利用権設定の場合

農用地

利用権設定者

借り受けた認定農業者等

農地

5,000円

5,000円

イ 助成金の交付対象となったことのある農用地で利用権設定の場合

農用地

利用権設定者

借り受けた認定農業者等

農地

2,500円

2,500円

(2) 利用権の存続期間が10年以上の場合

ア 助成金の交付対象となったことのない農用地で利用権設定の場合

農用地

利用権設定者

借り受けた認定農業者等

農地

10,000円

10,000円

イ 助成金の交付対象となったことのある農用地で利用権設定の場合

農用地

利用権設定者

借り受けた認定農業者等

農地

5,000円

5,000円

(3) 助成金の額の算定は,交付対象者別に助成金の交付対象となる利用権設定に係る農用地の1筆毎の面積(10平方メートル未満切捨て)に前号までによる10アール当たりの単価を乗じて得た額とし,助成金の額が500,000円を超える場合は500,000円を上限とする。

(助成金の交付手続)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は,助成金の交付対象となる利用権を設定した日の翌年の2月20日までに町長に対して,助成金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は前項の申請があったときは,助成金の交付要件の有無を審査し,要件を満たすものと認定したときは,当該申請者に,助成金交付決定通知書(様式第2号)を送付するものとし,不適格と認めたときは当該申請者に交付しない旨の通知書(様式第3号)を送付するものとする。

3 町長は,前項の交付決定通知書を送付した申請者に対して助成金を交付するものとする。

(返還)

第6条 町長は,助成金の交付を受けた者が次の各号に該当すると認めたときは,助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 不正な手段により,助成金の交付を受けた場合

(2) 助成金の交付対象となった農用地に係る利用権の契約期間満了前に,農用地の利用権の解約,移転をした場合(ただし,農地中間管理機構が行う農地中間管理事業による利用権の設定,災害による農用地の崩壊,公共の用に供するための買収,利用権の設定を受けた者の死亡等,利用権の設定をした者の責によらない理由により解約をした場合又は新たに契約をした者が第3条に該当すると認められる場合を除く。)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が定める。

附則

この要綱は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

附則(令和3年告示第19号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年2月21日から適用する。

附則(令和4年告示第5号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和4年2月1日から適用する。

附則(令和4年告示第36号)

この要綱は,令和5年1月1日から施行する。

附則(令和8年告示第6号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和8年2月1日から適用する。

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浅川町農地流動化推進助成金交付要綱

平成13年3月28日 要綱第4号

(令和8年2月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林
沿革情報
◆ 平成13年3月28日 要綱第4号
◇ 令和3年3月30日 告示第19号
◇ 令和4年2月15日 告示第5号
◇ 令和4年12月26日 告示第36号
◇ 令和8年2月3日 告示第6号