○浅川町農業集落排水施設条例施行規則

平成16年7月30日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,浅川町農業集落排水施設条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備の確認申請)

第2条 条例第5条の規定により,排水設備の新設等の確認を受けようとする者は,排水設備工事計画確認申請書(様式第1号)条例第7条に規定する登録業者を通じて町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には,工事費内訳書(様式第2号)及び次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 附近見取図

縮尺2,500分の1程度とし,申請地の位置を明示する。

(2) 平面図,縦断面図

縮尺200分の1とし,次の事項を表示すること。

 工事施工地の境界

 道路及び附近の既設汚水桝

 建物の平面及び設備(便所,台所,浴室,手洗等)の配置

 管路の位置及び汚水桝と集水桝の延長と高低差

(3) 土地使用承諾書

管路布設等のため,他人の土地を使用するときは,当該土地所有者の承諾書

(登録業者の資格要件等)

第3条 条例第7条第2項の規定に基づく登録業者の資格要件は,次の各号に掲げるものを備えた者でなければならない。

(1) 浅川町指定給水装置工事事業者

(2) 建設業法に基づく管工事業の許可業者

(3) 管工事施工管理技師(2級以上)の資格を有するもの

2 登録をしようとする者は,次に掲げる書類を提出し,町長の審査をうけなければならない。

(1) 第1項に定める資格者の証

(2) 最近1年間の工事経歴書

(3) その他町長が必要と認めた事項

(工事着手届)

第4条 第2条の規定により確認を受けた後,工事に着手したときは,すみやかに排水設備工事着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(工事の完了届)

第5条 前例による工事が完了したときは,遅滞なく排水設備工事完了届(様式第4号)及び工事費内訳書(様式第2号)を提出しなければならない。

(工事の検査)

第6条 登録業者は,工事完了届を提出した後,町長の検査を受けなければならない。

2 検査の結果,不良と認めた場合登録業者は,町長の指定した期間内にこれを無償で補修し,再検査を受けなければならない。

(使用に関する届出)

第7条 使用者は,次の各号の一に該当するときは,すみやかに町長に届なければならない。

(1) 使用者が排水施設の使用を開始(再開)するときは,排水施設使用(開始・再開)(様式第5号)

(2) 使用者が排水施設の使用を休止(廃止)するときは,排水施設使用(休止・廃止)(様式第6号)

(3) 使用者及び使用内容に変更が生じたときは,排水施設使用者変更届(様式第7号)

(使用料の算定及び納入)

第8条 条例第12条に規定する使用料の算定及び納入方法は,次のとおりとする。

(1) 世帯員の確認は,住民基本台帳によるものとし,その基準日は,毎年4月1日,7月1日,10月1日,1月1日とする。ただし,中途加入世帯の場合は加入時の世帯人員とする。

(2) 月の中途において排水施設の使用開始又は休止したときは,使用日数が14日以下のときは月使用料金の半額とし,15日以上のときは月使用料金の全額として算定する。

2 月使用料金は,毎月15日までに納入通知書(様式第8号の1様式第8号の2)により通知し,毎月末日までに納入通知書(様式第9号)及び口座振替により納入するものとする。

(使用料の減免等)

第9条 条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,排水施設使用料減免,徴収猶予申請(様式第10号)をすることができる。

2 町長は,前項の申請を受理したときは,すみやかにその実態を調査し,排水施設使用料減免,徴収猶予決定通知書(様式第11号)により通知しなければならない。

(使用料の精算)

第10条 町長は,使用者が使用料を納付した後において,使用料を追徴し又は還付しなければならない事由が生じたときは,翌月に徴収する使用料でこれを精算することができる。

この規則は,平成16年8月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

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浅川町農業集落排水施設条例施行規則

平成16年7月30日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)