○浅川町農業集落排水施設分担金徴収条例施行規則
平成16年7月30日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は,浅川町農業集落排水施設分担金徴収条例(平成13年浅川町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の納期)
第2条 条例第4条第3項の規定により徴収する各年度分の分担金の納期は,次のとおりとする。ただし,年度の中途から分担金の徴収を開始するとき,又は町長がやむを得ないと認めるときは,納期を別に定めることができる。
第1期 8月1日から8月31日まで
第2期 12月1日から12月25日まで
(分担金の納付通知)
第5条 分担金の納付通知は,農業集落排水施設分担金納付通知書(第2号様式)により,各年度ごとに行うものとする。
2 受益者が分担金を納付する場合は,農業集落排水施設分担金納入通知書(第3号様式)により行うものとする。
(一括納付報奨金)
第6条 町長は,受益者が一括納付の申し出をし,指定された期限までに一括納付をしたときは,分担金の額に一般住宅にあっては10%,一般住宅以外にあっては5%を乗じて得た額の報奨金を交付する。この場合において,その額に千円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
2 次に掲げる場合においては,前項の報奨金を交付しない。
(1) 受益者が国又は地方公共団体である場合
(2) 減免を受けた工場・事業所
3 町長は,国又は地方公共団体に係る分担金のうち,予算措置がなされない特別の事情があると認められる分担金については,当該分担金の予算措置がなされない交納付可能となるまでの期間を猶予することができる。
(分担金の徴収猶予の取消)
第9条 前条の規定により徴収猶予を受けた者は,徴収猶予を受けた後その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は,前項の規定による届け出があったとき,又はその届け出をなすべき事実が判明したときは,直ちに徴収猶予を取り消し,その猶予に係る分担金を一時に徴収し,又は町長が適当と認める方法により徴収することができる。
(分担金の減免の取消し又は変更)
第11条 前条の規定により分担金の減免を受けた者は,その理由が消滅したときは,遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は,前項の規定による届け出があったとき,又はその届け出をなすべき事実が判明したときは,当該事実が発生した日以後の納期に係る分担金の減免を取り消し,又は変更してこれを徴収する。
(住所等の変更)
第12条 受益者は住所等を変更したときは,遅滞なく農業集落排水施設分担金納付義務者住所等変更届(第12号様式)により町長に届け出なければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関して必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,平成16年8月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の浅川町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の浅川町個人情報保護条例施行規則,第3条の規定による改正前の浅川町職員に対する児童手当事務取扱規則,第4条の規定による改正前の浅川町税条例施行規則,第5条の規定による改正前の浅川町税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則,第6条の規定による改正前の浅川町国民健康保険税条例施行規則,第7条の規定による改正前の浅川町国民健康保険税減免規則,第8条の規定による改正前の浅川町児童手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の浅川町子ども手当事務取扱規則,第10条の規定による改正前の浅川町子ども手当(特別措置法)事務取扱規則,第11条の規定による改正前の浅川町老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第12条の規定による改正前の浅川町後期高齢者医療に関する条例施行規則,第13条の規定による改正前の浅川町国民健康保険給付規則,第14条の規定による改正前の浅川町介護保険条例施行規則,第15条の規定による改正前の浅川町農業集落排水施設分担金徴収条例施行規則,第16条の規定による改正前の浅川町下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第17条の規定による改正前の浅川町下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができるものとする。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
農業集落排水施設分担金徴収猶予基準
別表第2(第10条関係)
農業集落排水施設分担金減免基準
関係規定 | 減免の対象となる排水設備 | 減免率(%) | ||
項 | 目 | 主な内容 | ||
1 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が新設等をする排水設備 |
| 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者が新設等をする排水設備 | 100 | |
2 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している施設 | (1) 国公立の学校 | 小学校,幼稚園等 | 100 | |
(2) 国公立の社会福祉施設 | 保育所,老人福祉センター等 | 100 | ||
(3) 国公立の一般庁舎 | 一般庁舎,事務所等 | 100 | ||
(4) その他の公用財産 | 図書館,公民館等 | 100 | ||
公営住宅 | 75 | |||
3 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設 | (1) 国の企業用財産 | 国有林野事業,郵政事業等 | 25 | |
(2) 地方公共団体の企業 | 水道事業等 | 25 | ||
4 その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる施設 | (1) 私立学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で,私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するもの(管理者又は職員等が住居に使用する建物を除く。) | 幼稚園,学校 | 75 | |
(2) 社会福祉施設 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会法人が経営する施設(管理者又は職員等が住居に使用する建物を除く。) | 保育所 | 75 | ||
(3) 消防施設 消防団が消防用備品を格納する建物 |
| 100 | ||
(4) 町内会等施設(管理人等の住居に使用する建物を除く。) | 公民館,集会所 | 100 | ||
(5) 従業員数25人を超える工場・事業所 |
| 75 | ||
(6) その他町長が特に減免する必要があると認めた施設 |
| その事情により町長が定める率 |