○浅川町農業集落排水処理施設設置条例
平成16年6月24日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,農村地域の生活環境の改善及び農業用水の水質保全を図るため,浅川町農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称
位置
大草地区農業集落排水処理場
浅川町大字大草字平70番地
(委任)
第3条 この条例で定めるもののほか,処理施設の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
平成16年6月24日 条例第11号
(平成16年6月24日施行)