○浅川町農業集落排水設備設置工事助成に関する要綱
平成17年5月23日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は,浅川町農業集落排水施設条例(平成13年浅川町条例第5号。以下「排水施設条例」という。)第3条に規定する処理区域内において,トイレ等を改造し,浅川町農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)に接続する排水設備を設置しようとする者に対する助成について,浅川町補助金交付規則(昭和51年浅川町規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか,この要綱の定めるところにより助成金として交付することを目的とする。
(助成措置の定義)
第2条 この要綱における助成措置とは,供用開始後早期に排水施設に排水設備の接続を行った者に対する助成金の交付をいう。
(助成金交付の対象)
第3条 助成金の交付を受けようとする者(国又は地方公共団体を除く。)は,次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 供用開始区域内における建築物の所有者又は排水設備設置工事について当該建築物の所有者の同意を得た占用者であること。
(2) 農業集落排水施設分担金の滞納がないこと。
(3) 供用開始区域内において,町が設置した公共ますに接続し,かつ供用開始後3年以内に行う排水設備設置工事であること。
(助成金交付額)
第4条 助成金交付の額は,次の区分によるものとする。
(1) 供用開始後1年以内に排水設備の接続を行った場合 30,000円
(2) 供用開始後1年を超え2年以内に排水設備の接続を行った場合 20,000円
(3) 供用開始後2年を超え3年以内に排水設備の接続を行った場合 10,000円
(助成金交付の時期)
第7条 助成金は,排水施設条例第8条の規定による町長の工事完了検査に合格した後に交付する。
(実績報告)
第9条 規則第5条に規定する実績報告は,提出を要しないものとする。
(助成金交付の取り消し)
第10条 助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,その決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成16年8月1日から適用する。