○浅川町集会センター設置条例

昭和56年7月25日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,農村地域の生活環境改善の推進を図るため,浅川町集会センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

浅川集会センター

浅川町大字浅川字背戸谷地112の26

山白石集会センター

浅川町大字山白石字本内188の2

多目的研修センター

浅川町大字山白石字島巡り179

農村集落多目的共同利用施設

浅川町大字里白石字宿裏23の3

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,浅川町集会センターの管理運営に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,昭和56年8月1日から施行する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

浅川町集会センター設置条例

昭和56年7月25日 条例第11号

(平成2年6月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和56年7月25日 条例第11号
昭和57年9月22日 条例第15号
平成2年6月27日 条例第5号