○浅川町集会センター管理運営に関する規則

昭和56年7月25日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,浅川町集会センター設置に関する条例(昭和56年条例第11号)の規定に基づき,浅川町集会センター(以下「集会センター」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(管理者)

第2条 集会センターの管理運営を適切に行うため,管理者をおく。

2 前項の管理者は,町長とする。ただし,町長が,特に必要と認めた場合は,委託管理させることができる。

(管理者の責任)

第3条 管理者は,集会センターについて,常に点検を行い,円滑な運営ができるよう保全に務める。

(使用の許可)

第4条 集会センターを使用する者は,事前に使用願いを提出し,管理者の許可を受けなければならない。

2 町長は,集会センターを使用する者が次の各号に,該当すると認められるときは,前項の許可を取り消し,又は,許可しないことができる。

(1) 公の秩序をみだし,また善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設など損傷するおそれのあるとき。

(3) その他集会センターの管理上適当でないと認めたとき。

(賠償責任)

第5条 使用者が設備器具を破損,又は,滅失したときは,不可抗力によるものを除くほか,管理者が認定した額を町に対し,賠償しなければならない。

(使用料)

第6条 使用料は,原則として徴収しない。

(雑則)

第7条 この規則に定めのない事項については,管理者が別に定めることができる。

この規則は,昭和56年8月1日から施行する。

浅川町集会センター管理運営に関する規則

昭和56年7月25日 規則第10号

(昭和56年7月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和56年7月25日 規則第10号