○浅川町農村公園設置条例

昭和59年3月21日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,農村総合整備モデル事業により,農村集落在住者の健康増進及び憩いの場とし農村公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は,別表のとおりとする。

(管理運営)

第3条 農村公園の施設管理者は町長とし,町長は農村公園施設の目的を効果的に達成するため,行政区に管理運営を委託するものとする。

(使用料)

第4条 農村公園の使用料は,無料とする。

(使用制限)

第5条 町長は,その使用目的が次の各号に該当するときは,使用を制限することができる。

(1) 公の秩序をみだし,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設,又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理又は運営上支障があるとき。

(使用者の損害賠償)

第6条 使用者は,使用中に施設等を毀損又は滅失したときは,その損害額を賠償しなければならない。

(経費の負担)

第7条 農村公園の管理運営に要する経費は,原則として行政区負担とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,農村公園の管理運営その他この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

別表

名称

位置

小貫農村公園

浅川町大字小貫字社田28―2

太田輪農村公園

浅川町大字太田輪字天神前1―1

背戸谷地農村公園

浅川町大字浅川字背戸谷地172―2

東大畑農村公園

浅川町大字東大畑字道ケ作94

破石農村公園

浅川町大字山白石字破石下251―1

福貴作農村公園

浅川町大字福貫作字東竹167―3

浅川町農村公園設置条例

昭和59年3月21日 条例第4号

(昭和59年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和59年3月21日 条例第4号