○城山生活環境保全林管理会規則

平成3年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は,城山生活環境保全林(以下「保全林」という。)の保存,施設の管理及び使用に関し,監視・監督にあたる委員の選任及び委員会の組織並びに委員会の任務等に関する必要事項を定めることを目的とする。

(委員会の任務)

第2条 委員会は,その目的を達成するために,次の事業を行う。

(1) 保全林の風致保存の監視

(2) 保全林施行の管理及び施設工事に対する助言監督

(3) 保全林敷地に関する借地料並びに貸与又は借用する施設及び土地等の賃貸借料の額の決定

(4) 保全林使用料の管理

(5) その他保全林の維持管理に必要な事項

(委員会の組織及び委員の選任)

第3条 委員の定数は21名以内とし,町議会議員並びに保全林の維持管理に関心を有する町内有志の中から町長が選任する。

(委員の報酬)

第4条 委員の報酬は無報酬とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。

2 町議会議員の中から選任された委員は,議員の任期とし,連絡員及び任期のある団体代表から選任された委員についても,その任期とする。

(役員)

第6条 委員会に次の役員をおく。

会長 1名

副会長 1名

2 役員は委員の互選による。

(役員の任務)

第7条 会長は会務を総理し,会議の議長となる。

2 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその代理をする。

(事務所及び書記)

第8条 委員会の事務所を浅川町役場におき,書記を置く。書記は委員会に関する事務を掌り商工観光事務担当者がこれに当たる。

(委員会の招集)

第9条 委員会は必要に応じ,町長又は会長が招集する。

(委員会への出席)

第10条 町長,総務課長,建設水道課長,農政課長,企画商工課長,住民課長及び町議会議長は委員会に出席して意見を述べることができる。

1 この規則は,平成3年4月1日から施行する。

2 青葉城跡公園管理会規則(昭和40年規則第1号)は廃止する。

(平成16年規則第1号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

城山生活環境保全林管理会規則

平成3年4月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)