○浅川町農業土木事業に要する経費の分担金徴収条例

平成10年12月22日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき,農業土木事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課,徴収その他分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(徴収の範囲)

第2条 分担金は,農業土木事業の施行により利益を受ける者で,その事業の施行に係る地域内にある土地につき,所有者及び使用者(以下「所有者」という。)に対し,徴収する。

2 前項に掲げる者が,当該事業の施行にかかる地域の全部又は一部の住民を所有者とする事業であるときは,その者に対する分担金に代えてその地区の代表者からこれに相当する額を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により,町が徴収する分担金の額は,農業土木事業の補助対象額から国及び県の補助金を控除した額の範囲内において町長が定める。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収の方法については,普通徴収の方法による。

(分担金の免除)

第5条 町長は,天災その他特別の事情があると認めたときは,納期限を延期し,又は分担金を免除又は減免することができる。

(雑則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(浅川町営土地改良事業に要する経費の分担金徴収に関する条例の廃止)

2 浅川町営土地改良事業に要する経費の分担金徴収に関する条例(昭和51年浅川町条例第1号)は,廃止する。

浅川町農業土木事業に要する経費の分担金徴収条例

平成10年12月22日 条例第15号

(平成10年12月22日施行)