○浅川町鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則

平成12年5月8日

細則第4号

(鳥獣飼養許可申請書)

第1条 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号。以下「法」という。)第13条の飼養許可証(以下「鳥獣飼養許可証」という。)の交付の決定を受けようとする者は,次の各号に掲げる事項を記載した鳥獣飼養許可申請書(様式第1号)を浅川町長に提出するものとする。

(1) 申請者の住所,職業,氏名及び生年月日(法人の場合にあっては,住所,名称及び代表者の氏名)

(2) 飼養又は飼養のため譲渡する鳥獣の種類,雌雄の別及び数量

(3) 鳥獣捕獲許可証の番号,交付年月日,鳥獣捕獲許可証の交付者名及び鳥獣を捕獲した年月日

(4) 飼養する期間

(5) 鳥獣を飼養又は飼養のため譲渡しようとする理由

(6) 飼養のため譲渡する場合は,譲受予定者の住所,職業,氏名及び生年月日

(飼養鳥獣の譲受の届出)

第2条 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和25年農林省令第108号。以下「省令」という。)第30条第2項の規定による届出は,飼養鳥獣譲受届出書(様式第2号)によるものとする。

(鳥獣飼養許可の更新)

第3条 省令第30条第4項の規定による更新の申請は,次の各号に掲げる事項を記載した鳥獣飼養許可更新申請書(様式第1号)を浅川町長に提出して行うものとする。

(1) 申請者の住所,職業,氏名及び生年月日

(2) 鳥獣飼養許可証の番号,発行年月日及び発行者名

(3) 譲受した鳥獣の種類,雌雄の別及び数量

(4) 鳥獣を譲受した年月日

(5) 鳥獣を譲受した理由

(飼養鳥獣の廃止の届出)

第4条 鳥獣飼養許可証の交付を受けて鳥獣を飼養している者は,当該鳥獣の飼養を廃止した場合は,当該事由の生じた日から2週間以内に,鳥獣飼養許可証を添えてその旨を浅川町長に届け出なければならない。

(ヤマドリの販売許可申請)

第5条 法第13条ノ2ただし書に規定する許可の申請は,ヤマドリ販売許可申請書(様式第3号)によるものとする。

(住所等の変更の届出等)

第6条 省令第31条の規定による住所等の変更の届出,省令第32条の規定による亡失の届出及び省令第33条の規定による再交付の請求は,住所等変更届・鳥獣捕獲許可証等亡失届出書・鳥獣捕獲許可証等再交付申請書(様式第4号)を浅川町長に提出して行うものとする。

この細則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(令和6年告示第28号)

この細則は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則

平成12年5月8日 細則第4号

(令和6年4月1日施行)