○浅川町緊急雇用対策事業実施要綱

平成14年5月31日

要綱第14号

第1 目的

現下の極めて厳しい雇用失業情勢を踏まえ,公的部門における,緊急かつ臨時的な雇用・就業機会の創出を図ることを目的とする。

第2 事業の範囲

浅川町緊急雇用対策事業(以下「緊急対策事業」という。)は,緊急対策事業により雇用する者(以下「緊急臨時職員」という。)により,町が管理する公共施設等の環境美化,施設整備を行うものとする。

(1) 各小中学校及び社会教育施設等の環境美化,施設整備

(2) 道路,河川の環境美化

(3) 不法投棄物パトロール及び除去

(4) その他特に必要と認める事業

第3 雇用人員

緊急対策事業により雇用する緊急臨時職員は5人以内とし,雇用延べ人員は600人以内とする。

第4 雇用期間

緊急臨時職員の雇用期間は,平成21年5月1日から平成21年10月30日までの6ヶ月以内とする。ただし,期間の更新は行わない。

第5 雇用の方法及び手続き

1 緊急臨時職員は,年齢60歳未満の非自発的失業者等を対象とし,町内に住所を有する者とする。

2 緊急臨時職員の募集については,世帯回覧,広報あさかわ等の方法により周知を図り,緊急臨時職員登載名簿(様式第1)に登載する。

3 雇用にあたっては,名簿に登載された者の中から選考するものとする。

第6 勤務条件等

上記第4及び第5に定めるもののほか,緊急臨時職員の勤務時間その他の勤務条件等については,浅川町臨時職員管理規程(昭和56年浅川町規程第3号)の例による。

第7 その他

この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成14年6月1日から施行する。

(平成14年要綱第18号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成14年11月18日から適用する。

(平成15年要綱第11号)

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年要綱第9号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第6号)

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第10号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

画像

浅川町緊急雇用対策事業実施要綱

平成14年5月31日 要綱第14号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成14年5月31日 要綱第14号
平成14年12月25日 要綱第18号
平成15年3月24日 要綱第11号
平成16年3月24日 要綱第9号
平成17年3月18日 要綱第6号
平成21年3月24日 要綱第10号