○浅川勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例

平成5年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,住民福祉の増進と社会体育の振興を図るため,浅川勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

浅川勤労者体育センター

浅川町大字蓑輪字山敷田56番地1

(管理)

第3条 体育センターは,町長が管理する。ただし,町長は体育センターの管理を効果的に行うため必要と認めるときは,その管理を別に定めるところにより,委託することができる。

(職員)

第4条 体育センターに所長及びその他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 体育センターを使用する者は,浅川勤労者体育センター使用申請書を町長に提出し,許可を受けなければならない。

2 町長は,体育センターを使用する者が,次の各号の一に該当すると認めるときは,前項の許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。

(1) 使用の許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他体育センターの管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第6条 体育センターを使用する者は,別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

2 既納の使用料は返還しない。ただし,次の各号の一に該当するときは,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 体育センターの管理上特に必要があるため,町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責に帰することができない理由により,体育センターを使用することができないとき。

3 町長は,使用者が体育センターを公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため使用する場合で,必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(原状回復)

第7条 使用者は,体育センターの使用を終了し,又は使用の許可を取り消され,若しくは使用の中止を命じられたときは,直ちに原状に回復し,清掃後返還しなければならない。

(賠償責任)

第8条 使用者が,体育センターの使用中にその設備,器具等を破損又は滅失したときは,不可抗力によるものを除くほか,町長が認定した額を町に対し,賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(浅川共同福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 浅川共同福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年浅川町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第13号)

この条例は,平成15年7月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

浅川勤労者体育センター使用料

(単位 円)

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

体育室

2,160

3,780

4,860

10,800

備考

1 日曜日,祝祭日に使用する場合は,使用料の2割加算とする。ただし,10円未満の端数は,切り捨てる。

浅川勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例

平成5年3月24日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)