○農業土木事業に関する町費負担規則

昭和41年4月1日

規則第2号

第1条 この規則は,農業土木事業に対する町費負担の基準を定め,併せて工事施行の適正化を図ることを目的とする。

第2条 この規則は,次の農業土木事業について適用する。

(1) 国,県費補助を伴う農業土木

(2) 1カ所の総工事費4万円以上の単独事業で行う農業土木事業で,町長の認定したもの

第3条 この規則の適用を受ける農業土木事業(以下「適用事業」という。)に対する町費負担の基準を別表第1のとおり定め,予算の範囲内において負担する。

第4条 適用事業を施行しようとするときは,別表第2によりその旨町長に申請し認定を受けなければならない。

第5条 適用事業のうち,第2条第1項の単独事業で町が主体となつて行う事業以外の事業が竣工したときは,別表第3により竣工届を提出し,町長の検査を受けなければならない。

第6条 この規則により難い特殊事情のある事業については,町長の認定により施行することができる。

この規則は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

別表第1

種別

種目

補助率

備考

農業土木事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般農業土木事業(単独事業)

 

 

 

農道舗装

総事業費の90%以内

 

農道舗装以外の農業用施設

総事業費の80%以内

 

基盤整備促進事業(国・県補助事業)

 

 

 

農業用用排水施設

補助対象額から国及び県の補助金を控除した額の3/4以内

農業水利施設

同上7/8以内

ため池整備

農道

補助対象額から国及び県の補助金を控除した全額

農道橋を含む

暗渠排水

補助対象額の10%以内

 

客土

同上

 

区画整理

同上

 

災害復旧事業

 

 

 

単独事業

農地

総事業費の60%以内

 

農業用施設

総事業費の100%以内

 

補助事業

農地

補助残の50%以内

 

農業用施設

補助残の全額

 

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農業土木事業に関する町費負担規則

昭和41年4月1日 規則第2号

(平成10年12月24日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第2号
昭和43年4月2日 規則第4号
昭和52年3月18日 規則第3号
昭和54年3月30日 規則第4号
平成10年12月24日 規則第12号