○浅川町下水道条例

平成16年12月20日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第6条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条・第8条)

第4章 公共下水道の使用(第9条―第20条)

第5章 雑則(第21条―第30条)

第6章 罰則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか,本町が設置する公共下水道の管理及び使用について,必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(4) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(8) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(9) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい,その始期及び終期は,管理者(浅川町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年浅川町条例第25号)第3条第2項の規定に基づく管理者をいう。以下において同じ。)が定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 使用者は,公共下水道の供用開始の日から遅滞なく排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は,管理者が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水渠の断面積は,同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,ひとつの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上(勾配100分の3以上)とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備等の新設等を行おうとする者は,あらかじめ,その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,管理者が定めるところにより,申請書に必要な書類を添付して,管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は,同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは,あらかじめ,その変更について書面により届け出て,同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし,排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては,その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備工事等の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は,管理者が定めるところにより,管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定したもの(以下「指定業者」という。)でなければ,行ってはならない。

2 前項の指定業者は,排水設備等の新設等の工事を施工するときは,排水設備等の工事に関し,管理者の認定した責任技術者(以下「責任技術者」という。)の監視の下において行わなければならない。

3 指定業者及び責任技術者について必要な事項は,管理者が定める。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は,その工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内に,その旨を管理者に届け出て,その検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは,当該排水設備等の新設等を行った者に対し,管理者が定めるところにより,検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により,次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設け,又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は,1日あたりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者には,適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は,法第12条の2第3項及び第5項の規定により,次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は,当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により,前項の規定に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは,同項の規定にかかわらず,それぞれ環境省令に規定する緩やかな排水基準とする。

(特定事業場における除害施設の設置等)

第11条 法第12条の10第1項の規定により,次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設け,又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質でそれぞれ当該各号に定める数値。ただし,同条第4項に規定する場合においては,同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム未満

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 前項の規定中,第2号から第6号までに掲げる項目については,1日あたりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者には,適用しない。

(水質管理責任者制度)

第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は,管理者が定めるところにより,その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し,遅滞なく,その旨を管理者に届け出なければならない。水質管理責任者を変更したときも,同様とする。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し,休止し又は廃止しようとする者は,管理者が定めるところにより,あらかじめ,その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも,同様とする。

(排除の停止又は制限)

第14条 管理者は,公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは,排除を停止させ,又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が管理上必要があると認めるとき。

(し尿排除の制限)

第15条 使用者は,し尿を公共下水道に排除するときは,水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは,当該使用者は,管理者が定めるところにより,あらかじめ,その旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第11条の2,第12条の3,第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は,前項の規定による届出をした者とみなす。

(代理人の選任)

第17条 排水設備を設けなければならない者,又は使用者が町内に在住しないとき,又は管理者が必要と認めたときは,この条例に定める事項を処理させるため,町内に居住する者のうちから代理人を選任し,管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも同様とする。

2 管理者は,前項の代理人が適当でないと認めたときは,変更させることができる。

(使用料の徴収)

第18条 管理者は,公共下水道の使用について,使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は,集金,納入通知書又は口座振替の方法により,毎月徴収する。ただし,管理者が必要と認めたときは,3か月分まで徴収することができる。

3 前2項の規定にかかわらず,管理者は,土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは,使用料を前納させることができる。この場合において,使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は,使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき,その他,管理者が必要であると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第19条 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ,別表第1に定めるところにより算出した合計額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は,次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は,水道の使用水量とする。ただし,2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは,それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は,その使用水量とし,当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併せて排除した場合は,前2号の規定により算定した水量を合算したものとする。

(4) 製氷業その他の営業で,その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い,公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は,管理者が定めるところにより,毎使用月,その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を,その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては,前2号の規定にかかわらず,管理者は,その申告書の記載を勘案してその使用者の排除したい汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開したときも,当該使用月の使用料は,1カ月分として算定する。

(資料の提出)

第20条 管理者は,使用料を算出するために必要な限度において,使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第21条 管理者は,公共下水道の管理上必要があると認めるときは,排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し,期限を定めて,排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,管理者が定めるところにより,申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも,同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,管理者が定めるところにより,次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。ただし,占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 管理者は,前項の許可を受けた者から,占用料を徴収する。

3 前項の占用料の額及び徴収方法は,浅川町道路占用料徴収条例(平成12年浅川町条例第7号)の規定を準用する。

(原状回復)

第25条 前条第1項の許可を受けた者は,その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは,当該占用物を除去し,公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし,管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは,この限りでない。

2 管理者は,前条第1項の占用の許可を受けた者に対して,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第26条 管理者は,次の各号に掲げる事務について,当該事務の申請者から,当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定業者の指定 1件につき 10,000円

(2) 指定業者の指定更新 1件につき 5,000円

2 前項の手数料は,申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は,返還しない。

(使用料等の減免)

第27条 管理者は,公益上その他特別の事情があると認めたときは,この条例で定める使用料等を減免することができる。

(家族等の行為に対する責任)

第28条 使用者は,その家族,同居人,使用者その他従業者等の行為についても,この条例に定める責を負わなければならない。

(使用者等の責任)

第29条 使用者等の原因による公共ますの移設及びき損は,その修復にかかる費用を使用者等が負担する。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

第6章 罰則

(罰則)

第31条 次の各号に掲げる者は,5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第13条の規定による届出を怠った者

(6) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し,又は怠った者

(7) 第21条に規定する命令に違反した者

(8) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) この条例で定める申請書,申告書,届出書又は資料に不実の記載のあるものを提出した者

第32条 町長は,詐欺その他不正の行為により,使用料等の徴収を免れた者については,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする,)以下の過料を科する。

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員が,その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の過料を科する。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって,施行日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては,当該確定したもののうち,次項で定める部分)に係る条例第19条第1項の規定の適用については,なお従前の例による。

3 特定使用料のうち,前項の規定によりなお従前の例によるものとされた部分は,特定使用料のうち,施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は,暦に従って計算し,一月に満たない端数を生じたときは,これを一月とする。

(令和元年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって,施行日から令和元年10月31日までの間に初めて使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては,当該確定したもののうち,次項で定める部分)に係る条例第19条第1項の規定の適用については,なお従前の例による。

3 特定使用料のうち,前項の規定によりなお従前の例によるものとされた部分は,特定使用料のうち,施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から令和元年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は,暦に従って計算し,一月に満たない端数を生じたときは,これを一月とする。

(令和6年条例第2号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

用途別

基本料金(1使用月)

超過料金

基本汚水量

料金

汚水量

料金

一般排水

10立方メートルまで

1,672円

1立方メートルにつき

220円

臨時排水

1立方メートルにつき 363円

備考

(1) 臨時排水とは,第18条第3項に規定する公共下水道の一時使用による排水をいう。

(2) 一般排水とは,臨時排水以外の排水をいう。

(3) 消費税及び地方消費税額を加えた額である。

浅川町下水道条例

平成16年12月20日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道事業/第4章 下水道/第1節 公共下水道
沿革情報
平成16年12月20日 条例第16号
平成26年3月19日 条例第17号
令和元年9月3日 条例第6号
令和6年3月14日 条例第2号