○浅川町下水道排水設備工事指定業者等に関する規則

平成17年6月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,浅川町下水道条例(平成16年浅川町条例第16号。以下「条例」という。)第7条第3項の規定に基づき,浅川町下水道排水設備工事指定業者に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 汚水を排水設備に流入させるために必要な排水管,これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器(し尿浄化槽を除く。)の工事(新・増設,改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備工事指定業者 条例第7条第1項の規定に基づき,排水設備工事の施工ができるものとして,町長が指定した工事業者(以下「工事指定業者」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 町長がこの規則に基づき,排水設備工事の設計及び施工に関して技能を有する者と認め,登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(工事指定業者の指定)

第3条 条例第7条第1項で規定する排水設備工事を施工することができる者は,次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし,町長はこれを工事指定業者として指定するものとする。ただし,経営内容その他について,工事指定業者として不適当であると町長が認めたときは,この限りでない。

(1) 福島県内に営業所があること。

(2) 責任技術者が1名以上専属していること。

(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

2 前項の指定は,下水道排水設備工事指定業者台帳(様式第1号)に登録して行う。

(指定の欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する工事業者は,工事指定業者の指定を受けることができない。

(1) 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合

(2) 工事業者(法人にあっては代表者)第15条の規定により責任技術者としての登録を取消されてから2年を経過していない場合

(3) 工事指定業者が,第11条第2項の規定により指定を取消されてから2年を経過していない場合

2 前項第3号の規定に該当する場合で,当該工事指定業者が法人であるときは,その代表者は同号に掲げる期間内において,個人又は法人の代表者として工事指定業者の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第5条 指定工事店としての指定を受けようとする者は,下水道排水設備工事指定業者申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は,住民票,経歴書及び前条第1項第1号に該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は,商業登記簿謄本,定款の写し及び代表者に関する前条第1項第1号に該当しないことを証明する書類

(3) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第3号)並びに写真

(4) 専属責任技術者名簿(様式第4号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(財団法人福島県下水道公社理事長が発行したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する所有設備及び機器材調書(様式第5号)

2 町長は,必要と認めるときは,前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(工事指定業者証)

第6条 町長は,工事指定業者としての指定を行った工事業者に対し,下水道排水設備工事指定業者証(様式第6号。以下「工事指定業者証」という。)を交付する。

2 工事指定業者は,工事指定業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 工事指定業者は,工事指定業者証をき損又は紛失したときは,直ちに工事指定業者証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 工事指定業者は,第11条第1項及び第2項の規定により指定を取消されたときは,遅滞なく町長に工事指定業者証を返納しなければならない。また,第11条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは,その期間は工事指定業者証を返納しなければならない。

(工事指定業者の責務及び遵守事項)

第7条 工事指定業者は,下水道に関する法令,条例及び規則並びにこの規則その他町長が定めるところに従い,水洗化普及に努め誠実に排水設備工事(以下「工事」という。)を施工しなければならない。

2 工事指定業者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは,正当な理由がない限り,これを拒んではならない。

(2) 工事は,適正な工費で施工しなければならない。また,工事契約に際しては,工事金額,工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。

(4) 工事指定業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は,条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は,責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については,天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り,無償で修理しなければならない。

(8) 災害等緊急時に,排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は,これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第8条 指定の有効期間は,工事指定業者としての指定を受けた日から5年とする。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,これを短縮することができる。

(指定の更新)

第9条 工事指定業者が,指定の有効期間満了に際し,引き続き工事指定業者としての指定を受けようとするときは,町長の指定する日までに下水道排水設備工事指定業者申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については,第5条第1項及び第2項の規定を準用する。

(指定要件,欠格条項及び異動等に関する事項の届出義務)

第10条 工事指定業者は,第3条の指定要件を欠くに至ったとき,第4条第1項第1号の欠格条項に該当することとなったとき,又は工事指定業者としての営業を廃止し若しくは休止しようとするときは,直ちに工事指定業者指定辞退・休止届(様式第8号)を町長に届け出なければならない。

2 工事指定業者は,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,直ちに工事指定業者異動届(様式第9号)を町長に届け出なければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住民表示又は電話番号に変更があったとき。

(7) 代表者の住所に異動があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 町長は,工事指定業者から前条第1項の届出を受けたときは,指定を取り消さなければならない。

2 町長は,工事指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは,指定を取り消し,又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど,町長が工事指定業者として不適当と認めたとき。

3 町長は,前2項の規定により指定の取り消し又は一時停止の処分を行ったときは,下水道排水設備工事指定業者指定取消・停止通知書(様式第10号)により通知する。

(責任技術者の認定等)

第12条 責任技術者の認定及び登録については,財団法人福島県下水道公社に委託して行う。

(責任技術者の責務)

第13条 責任技術者は,下水道に関する法令,条例及び規則並びにこの規則その他町長が定めるところに従い,排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は,当該工事が竣功した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は,2つ以上の工事指定業者に所属してはならない。

(責任技術者証)

第14条 責任技術者は,排水設備工事の業務に従事するときは,常に責任技術者証を携帯し,町職員等の請求があったときは,これを提示しなければならない。

2 責任技術者は,登録の内容に変更があったときは,直ちに責任技術者異動届(様式第11号)に責任技術者証を添えて,町長に届け出なければならない。

(責任技術者の登録の取り消し又は一時停止)

第15条 町長は責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは,専属責任技術者名簿から記載を取り消し,又は6月を超えない範囲において登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど,町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

2 町長は,前項の規定による措置を行ったときは,下水道排水設備工事責任技術者登録の取消(一時停止)通知書(様式第12号)により通知すると共に,財団法人福島県下水道公社理事長に責任技術者証を添付し,登録の取消(一時停止)通知(様式第13号)により通知しなければならない。

(公示)

第16条 町長は,工事指定業者に関し次の各号に掲げる措置を行ったときは,その都度これを公示するものとする。

(1) 工事指定業者を新たに指定したとき。

(2) 工事指定業者の指定を取り消し,又は一時停止したとき。

(3) 工事指定業者の指定の有効期間満了に際し,継続して指定しなかったとき。

(4) 第10条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

(事務連絡会)

第17条 町長は,工事指定業者による排水設備工事の適正な施工等を確保するため,定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 工事指定業者又は責任技術者は,前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成17年7月5日から施行する。

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浅川町下水道排水設備工事指定業者等に関する規則

平成17年6月29日 規則第6号

(平成17年6月29日施行)