○浅川町下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成18年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,浅川町下水道事業受益者分担金徴収条例(平成18年浅川町条例第7号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個数の基準)

第2条 条例第5条に規定する個数の基準は,次のとおりとする。

(1) 同一敷地内での土地の所有者(同一生計を営む者を含む。)又は質権者が同じで設置した公共ますの数が一箇所の場合は,1個とする。ただし,同一敷地内にある建物の所有者又は質権者がそれぞれ異なる場合は,設置した公共ますの数にかかわらずそれぞれ1個とみなす。

(2) 同一敷地内で設置した公共ますの数が複数の場合は,公共ますの数を個数とする。

(3) 建物の建築用途の適用は,条例第7条第1項の規定による時点での用途とする。

2 前項の項目に定めるもののほか特別な場合は,町長が別に定める。

(負担金の額の算定方法)

第3条 同一敷地内で建物が複数ある場合の分担金の額の算定方法は,次のとおりとする。

(1) 同一敷地内での建物の所有者(同一生計を営む者を含む。)又は質権者が同じで建物が複数ある場合は,それぞれの建物の処理対象人数を加算して算定した人槽区分の額とする。

(2) 前号の規定にかかわらず,一般住宅及び農家住宅に付属する建物は,処理対象人員算定から除くものとする。

(3) 同一建物が2つ以上の異なった建築用途に供される場合は,それぞれの建築用途の処理対象人員を加算して算定した人槽区分の額とする。

2 水まわりのない建物は,処理対象人員の算定から除くものとする。

3 前2項の項目に定めるもののほか特別な場合は,町長が別に定める。

(受益者の申告)

第4条 条例第4条の規定により公告された賦課対象区域内の受益者は,町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)(以下「申告書」という。)を提出しなければならない。この場合において,当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する権利者であるときは,その土地の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において公共ます1個に2世帯以上が接続する場合は,前項に規定する申告書に連署しなければならない。

(不申告等の認定)

第5条 町長は,前条に規定する申告書の提出がない場合は,申告すべき事項を認定することができる。

2 町長は,前条の規定により提出された申告書の内容が事実と異なると認められる場合は,当該申告書によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(台帳の整備)

第6条 町長は,分担金を賦課徴収するときは,下水道事業受益者分担金賦課台帳(様式第2号)及び下水道事業受益者分担金徴収簿(様式第3号)を備え整備するものとする。

(分担金の決定通知)

第7条 条例第7条第2項に規定する分担金の額及び納付期限等の通知は,下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(分担金の納期等)

第8条 条例第7条第3項の規定により徴収する各年度分の分担金の納期は,次のとおりとする。ただし,年度の中途から分担金の徴収を開始するとき,又は町長がやむを得ないと認めるときは,納期を別に定めることができる。

第1期 8月1日から8月31日まで

第2期 12月1日から12月25日まで

2 前項に規定する各納期に係る分担金の納入は,下水道事業受益者分担金納入通知書(様式第5号)によるものとする。

3 第1項に規定する各納期に納付すべき分担金の額は,条例第7条第1項に規定する分担金の額を6で除して得た額とする。この場合において,その額に100円未満の端数があるときは,初年度第1期の納付額に合算する。

(一括納付報奨金)

第9条 受益者が町の指定した納期限までに分担金の金額を一括納付したときは,分担金の額に住宅の場合10パーセント,住宅以外の場合5パーセントをそれぞれ乗じて得た額を報奨金として交付する。この場合において,その額に1,000円未満の端数があるときは,切捨てする。

2 次に掲げる場合においては,前項の報奨金を交付しない。

(1) 受益者が条例第8条に規定する徴収猶予の適用を受けた場合

(2) 受益者が条例第9条に規定する減免の適用を受けた場合

(過誤納金に係る取扱い)

第10条 町長は,受益者の過誤納金に係る分担金及び延滞金(以下「徴収金」という。)があるときは,遅延なく還付しなければならない。

2 町長は,前項に規定する場合において当該受益者に未納の追徴金があるときは,前項の規定にかかわらず過誤納に係る追徴金を充当することができる。

3 町長は,前2項の規定により過誤納に係る徴収金を還付し,又は未納に係る徴収金に充当する場合においては,遅延なく当該受益者に対し下水道事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第6号)によって通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第11条 条例第8条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は,第4条第1項に規定する受益者の申告をするとき又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。この場合において町長は,必要があると認めたときは,猶予を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることができる。

2 町長は,前項の申請書の提出があったときは,別表第1の下水道事業受益者分担金徴収猶予基準に基づき,その適否を審査し,その結果を下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 受益者は,前項の規定により徴収猶予の決定を受けた後,その理由が消滅したときは,遅延なくその旨を町長に届け出なければならない。

(分担金の徴収猶予取消し)

第12条 町長は,前条第3項の届出により分担金の徴収猶予を取り消したときは,下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第13条 条例第9条の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は,第4条第1項に規定する受益者の申告をするとき又は減免の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。この場合において町長は,必要があると認めたときは,減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることができる。

2 町長は,前項の申請書の提出があったときは,別表第2の下水道事業受益者分担金減免基準に基づき,その適否を審査し,その結果を下水道事業受益者分担金減免決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず,町長は,受益者が国又は地方公共団体に係る減免については,申請によらないで減免することができるものとする。

(分担金の減免取消し又は変更)

第14条 町長は,減免を決定した後,前条第1項に規定する減免申請の内容が事実と異なると認めた場合は,減免決定を取り消し又は変更し,当該受益者に下水道事業受益者分担金減免取消(変更)通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(受益者の変更届出等)

第15条 条例第10条の規定による受益者の変更があった場合は,当該変更に係る当事者は,変更のあった日から起算して10日以内に下水道事業受益者変更届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による届出があったときは,新たに受益者となった者及び従前の受益者に対し,その納付すべき分担金の額等を下水道事業受益者分担金義務承継(消滅)通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(納付管理人の届出)

第16条 受益者が,町内に居住していない場合で町長が必要と認めるときは,分担金納付に関する事項を処理させるため町内に居住する独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め,下水道事業受益者分担金納付管理人選定(変更,廃止)届出書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し,又は廃止した場合も同様とする。

(住所等変更の届出)

第17条 受益者又は納付管理人が,住所等を変更したときは,遅延なく下水道事業受益者分担金納付(義務者・管理人)住所等変更届(様式第16号)により町長に届け出なければならない。

(不申告等に係る認定)

第18条 町長は,この規則の規定により申告又は届出(以下「申告等」という。)すべき事項について,申告等のない場合又は申告等の内容が事実と異なると認めた場合においては,申告等によらないで認定することができる。

(督促)

第19条 条例第11条の規定により督促状(様式第17号)に指定すべき納期限は,その発行の日から10日以内とする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関して必要な事項は別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の浅川町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の浅川町個人情報保護条例施行規則,第3条の規定による改正前の浅川町職員に対する児童手当事務取扱規則,第4条の規定による改正前の浅川町税条例施行規則,第5条の規定による改正前の浅川町税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則,第6条の規定による改正前の浅川町国民健康保険税条例施行規則,第7条の規定による改正前の浅川町国民健康保険税減免規則,第8条の規定による改正前の浅川町児童手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の浅川町子ども手当事務取扱規則,第10条の規定による改正前の浅川町子ども手当(特別措置法)事務取扱規則,第11条の規定による改正前の浅川町老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第12条の規定による改正前の浅川町後期高齢者医療に関する条例施行規則,第13条の規定による改正前の浅川町国民健康保険給付規則,第14条の規定による改正前の浅川町介護保険条例施行規則,第15条の規定による改正前の浅川町農業集落排水施設分担金徴収条例施行規則,第16条の規定による改正前の浅川町下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第17条の規定による改正前の浅川町下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができるものとする。

別表第1(第11条関係)

下水道事業受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

徴収猶予率

徴収猶予の期間

1 係争に係る土地及び家屋等

100%

判決等により係争事由の解決のときまで

2 受益者が災害,盗難,その他の事故により分担金を納入することが困難なとき

町長が認定する率

1年以内とし,町長が認定する期間

別表第2(第13条関係)

受益者分担金減免基準

減免対象となる土地

内容

減免率(%)

1 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地

(1) 国公立の学校

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園,小学校,中学校等)

100

(2) 国公立の社会福祉施設

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設(保育所,地域福祉センター等)

100

(3) 警察法務収容施設(刑務所,拘置所等)

75

(4) 国公立一般庁舎(警察署,国県庁舎等)

50

(5) 一般庁舎(役場等)

100

(6) 国公立の病院及び診療施設

25

(7) 有料の公務員宿舎

25

(8) 遺跡・史跡・文化財保存施設

100

(9) 公営住宅

75

(10) その他の公用財産

(公民館,武道館,勤労者福祉施設,体育施設,公園施設,公衆便所その他のこれに準じる施設)

100

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づく企業に属する財産(水道事業及びガス事業等)

25

3 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準じる特別な事情があると認められる受益者に係る土地

生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し,又は使用する施設

100

4 その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地

(1) 私立学校施設

学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置する施設(幼稚園,学校等)


75

(2) 社会福祉施設

社会福祉法第2条に規定する事業で社会福祉法人が経営する施設(保育所,特別養護老人ホーム等)

75

(3) 消防施設

消防団が消防用備品を格納する施設(消防屯所)

100

(4) 地区集会施設

(集会所,研修センター等)

100

(5) 鉄道施設

民営鉄道が所有し,又は使用する施設(駅舎等)

25

(6) 郵政事業施設(郵便局)

25

(7) 前記以外の施設

町長がその状況により特に減免する必要があると認めたもの

町長が認定した率

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浅川町下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成18年3月29日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年3月29日 規則第3号
平成19年3月26日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第8号