○浅川町排水設備設置工事助成に関する要綱
平成17年6月29日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は,浅川町下水道条例(平成16年浅川町条例第16号。以下「下水道条例」という。)第2条に規定する処理区域内において,トイレ等を改造し,公共下水道に接続する排水設備を設置しようとするものに対する助成について,浅川町補助金交付規則(昭和51年浅川町規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか,この要綱の定めるところにより助成金として交付することを目的とする。
(助成措置の定義)
第2条 この要綱における助成措置とは,供用開始後早期に公共下水道に排水設備の接続を行った者に対する助成金の交付をいう。
(助成金交付の対象)
第3条 助成金の交付を受けようとする者(国又は地方公共団体を除く。)は,次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 供用開始区域内における建築物の所有者又は排水設備設置工事について当該建築物の所有者の同意を得た占用者であること。
(2) 公共下水道の都市計画下水道事業受益者負担金の滞納がないこと。
(3) 供用開始区域内において,毎事業実施年度末までに町が設置した公共ますに接続し,かつ3年度以内に行う排水設備設置工事であること。ただし,この期間内に工事することができないことについて相当な理由があると認められるときは,この限りでない。
(助成金交付額)
第4条 助成金交付の額は,次の区分によるものとする。
(1) 排水区域(供用開始)として公示の日より1年以内に排水設備の接続を行った場合 30,000円
(2) 排水区域(供用開始)として公示の日より1年を超え2年以内に排水設備の接続を行った場合 20,000円
(3) 排水区域内(供用開始)として公示の日より2年を超え3年以内に排水設備の接続を行った場合 10,000円
(助成金交付の時期)
第7条 助成金は,下水道条例第8条の規定による町長の工事完了検査に合格した後に交付する。
(実績報告)
第9条 規則第5条に規定する実績報告は,提出を要しないものとする。
(助成金交付の取り消し)
第10条 助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,その決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成17年7月5日から施行する。