○浅川町水洗便所等改造資金利子補給要綱

平成18年1月30日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は,浅川町水洗便所等改造資金融資あっせんに関する要綱(平成17年浅川町要綱第15号)に基づき,町が指定する融資金融機関が,借入申込者に対し,改造資金を貸し付ける場合における当該資金に係る利子の補給に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において借入申込者とは,浅川町水洗便所等改造資金あっせんに関する要綱第8条の規定により融資あっせんの決定を受けた者で,融資金融機関より改造資金の借入れを行う者をいう。

(利子補給の金額)

第3条 利子補給の金額は,浅川町長が融資金融機関との間で締結した利子補給に関する契約により行うものとし,同契約に基づく貸付利率に相当する額とする。

(利子補給の対象)

第4条 利子補給金は,融資金融機関が借入申込者に対し改造資金を貸し付けた場合に当該融資金融機関に対して交付する。

(利子補給金の補給期間)

第5条 融資金融機関に対する利子補給をする期間は,48月以内とする。

(融資の報告)

第6条 町は,当該融資金融機関が借入申込者に改造資金を貸し付けたときは,当該融資金融機関に対し当該貸付に関する事項について報告を求めることができる。

(利子補給金の交付請求)

第7条 融資金融機関は,利子補給金の交付を受けようとするときは,浅川町水洗便所等改造資金利子補給金交付請求書(様式第1号)に浅川町水洗便所等改造資金利子補給金計算明細書(様式第2号)及び浅川町水洗便所等改造資金貸付状況報告書(様式第3号)を添えて浅川町長に提出しなければならない。

2 前項の利子補給金の交付請求は,利子補給指定日の属する月の15日までに行うものとする。

(利子補給金の交付時期)

第8条 浅川町長は,前条第2項に規定する利子補給金の交付の請求があったときは,次の区分による期日までに交付するものとする。

(1) 4月から9月分に係る利子 9月30日

(2) 10月から3月分に係る利子 3月31日

(利子補給契約)

第9条 利子補給については,この要綱の定めるもののほか,町長が当該融資金融機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。

この要綱は,平成18年2月1日から施行する。

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浅川町水洗便所等改造資金利子補給要綱

平成18年1月30日 要綱第1号

(平成18年1月30日施行)