○浅川町国民保護協議会運営規程

平成18年12月25日

規程第1号

(主旨)

第1条 この規程は,浅川町国民保護協議会条例(平成18年浅川町条例第5号)第5条の規定に基づき,浅川町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 協議会を招集するときは,協議会の日時,場所及び議題を定め,委員に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた委員に事故あるときは,あらかじめ会長に通知した上で,代理者を出席させることができる。

3 前項の規定に基づく代理者が出席した場合は,当該代理者を委員とみなす。

(協議会の記録)

第3条 会長は,議事録を作成しておかなければならない。

2 議事録には,次の事項を記載しなければならない。

(1) 協議会の日時及び場所

(2) 出席した委員の職名及び氏名

(3) 議事の件名及び協議内容並びに議決事項

(4) その他必要と認める事項

この規程は,公布の日から施行し,平成18年12月21日から適用する。

浅川町国民保護協議会運営規程

平成18年12月25日 規程第1号

(平成18年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 国民保護
沿革情報
平成18年12月25日 規程第1号