○職員の高齢者部分休業に関する条例

平成18年9月25日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき,職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は,当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で,5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の条例で定める期間は,5年とする。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,職員の給与に関する条例(昭和44年浅川町条例第13号)第14条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給料の月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は,高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは,高齢者部分休業の承認を取り消し,又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第5条 任命権者は,既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは,当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日以後において第2条の規定による改正後の職員の高齢者部分休業に関する条例(以下「新高齢者部分休業条例」という。)第2条に規定する高齢者部分休業をするため,新高齢者部分休業条例第2条第1項の規定による承認を受けようとする職員は,施行日前においても,新高齢者部分休業条例第2条第1項の規定の例により,当該承認を申請することができる。

2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の職員の高齢者部分休業に関する条例(以下「旧高齢者部分休業条例」という。)第2条に規定する高齢者部分休業をしている職員に係る当該部分休業の承認は,施行日の前日を限り,その効力を失うものとし,施行日に,施行日から当該部分休業の期間の末日までの間において任命権者が当該職員の意見を聞き定めた内容の新高齢者部分休業条例第2条第1項に規定する高齢者部分休業をすることの承認があったものとみなす。

職員の高齢者部分休業に関する条例

平成18年9月25日 条例第19号

(平成22年4月1日施行)