○浅川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年9月28日

規則第11号

(長期継続契約の契約期間)

第2条 条例第2条各号に掲げる長期継続契約の契約期間は,次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1号に規定する契約にあっては,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に1.2を乗じて得た年数(1年未満の端数を生じたときは切り上げ)以内とする。

(2) 条例第2条第2号に規定する契約にあっては,前号に対応する年数とする。

(3) 条例第2条第3号に規定する契約にあっては,5年以内とする。

(4) 条例第2条第4号に規定する契約にあっては,町長が必要と認める期間とする。

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

浅川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年9月28日 規則第11号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年9月28日 規則第11号