○浅川町立小学校の就学校変更の手続きに関する要綱

平成18年12月15日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第8条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第30号。以下「規則」という。)第33条の規定により,就学すべき小学校の指定の変更及び変更することができる場合の要件並びに手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(指定した小学校の変更事由)

第2条 施行令第8条に規定する指定した小学校を変更することができる相当と認めるときとは次の各号に定める場合とする。

(1) 保護者が共働きで家庭が日中留守になる場合

(2) いじめ,不登校に関連する場合

(3) 転居に関連する場合

(4) 通学距離を短縮できる場合

(5) 部活動の有無による場合

(6) その他教育委員会がやむを得ないと認める事由の場合

(入学通知への変更申立事由等の記載)

第3条 浅川町教育委員会(以下「委員会」という。)は,施行令第5条の規定に基づき,入学期日等の通知,学校の指定を行う場合において,前条の各号に基づき小学校の指定の変更につき保護者の申し立てができる旨を明示するものとする。

(指定した小学校の変更申立)

第4条 前条の場合において,小学校の指定の変更申し立てを行う保護者は,同条の通知を受けた翌月の末日までに,第1号様式により,その事由を明らかにして委員会へ行うものとする。

(指定した小学校の変更の許可,不許可の審査)

第5条 前条の規定により,申し立てを受けた委員会は,指定した小学校の変更について,審査をし,その許可,不許可を第2号様式により,保護者へ通知するものとする。

2 前項の決定の場合において,不許可について不服のある保護者は,その事由をより具体的に明示して,再度小学校の指定の変更の申し立てをすることができる。この場合において,その審査は前項の規定を準用する。

(指定変更に伴う小学校の長への通知)

第6条 前条の規定により,小学校指定の変更について,許可をした場合は,その旨を関係小学校長に通知するものとする。

(変更の小学校への就学)

第7条 第5条の規定により,小学校指定の変更について,許可を得た就学児童については,変更後の小学校へ就学するものとする。

(小学校の変更手続きについての周知)

第8条 本要綱による学校の指定の変更手続等については,毎年1月発行の広報あさかわにおいて,住民に周知するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については委員会が別に定める。

この要綱は,平成19年1月1日から施行する。

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浅川町立小学校の就学校変更の手続きに関する要綱

平成18年12月15日 教育委員会要綱第3号

(平成19年1月1日施行)