○浅川町上水道事業の設置等に関する条例

平成18年12月19日

条例第25号

(上水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため,上水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 上水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は,浅川町の全域及び棚倉町大字仁公儀字川原田の一部とする。

3 給水人口は,7,000人とする。

4 1日最大給水量は,2,000立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき,上水道事業に事業管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき,上水道事業の事業管理者(以下「事業管理者」という。この場合,以下において「事業管理者」とあるのは「浅川町長」と読み替えるものとする。)の権限に属する事務を処理させるため,建設水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価格)が7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が500千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付の寄付の受領等)

第6条 上水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が500千円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000千円以上の額とする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 事業管理者は,上水道事業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には,次の各号に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を,5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 損益計算書

(2) 貸借対照表

(3) 企業債及び借入金の現在高

(4) 前3号のほか上水道事業の業務の状況を説明するため,事業管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により,第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては,事業管理者は,できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,事業管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(浅川町簡易水道条例の廃止)

2 浅川町簡易水道条例(平成11年条例第1号)は廃止する。

浅川町上水道事業の設置等に関する条例

平成18年12月19日 条例第25号

(平成19年4月1日施行)