○浅川町上水道給水条例
平成18年12月19日
条例第27号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第10条)
第3章 給水(第11条―第20条)
第4章 料金及び手数料(第21条―第30条)
第5章 管理(第31条―第36条)
第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)
第7章 補則(第39条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に別段の定めがあるものを除くほか,浅川町(以下「町」という。)上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担,その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において,「給水装置」とは,需要者に水を供給するために管理者(浅川町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年浅川町条例第25号)第3条第2項の規定に基づく管理者をいう。以下において同じ。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第4条 給水装置を新設,改造,修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は,水道事業の管理者の定めるところにより,あらかじめ管理者に申し込み,その承認を受けなければならない。
2 前項の申し込みにあたり,管理者は必要と認めるときは,利害関係人の同意書,又はこれに代る書類の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第5条 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去に要する費用は,当該給水装置を新設,改造,修繕又は撤去する者の負担とする。ただし,管理者が特に必要があると認めたものについては,町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第6条 給水装置工事は,管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)でなければ行ってはならない。
2 前項の規定により,指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は,あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者について必要な事項は,管理者が別に定める。
4 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては,当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 管理者は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法,工期,その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条 管理者が,施行する給水装置工事の工事費は,次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は,別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第9条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は,設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし,管理者が,その必要がないと認めた工事については,この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は,工事竣工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第10条 管理者は,配水管の移転その他特別の理由によって,給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者の同意がなくても,当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか,制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めて,その都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りではない。
3 第1項の規定による,給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は,その責を負わない。
(給水契約の申込)
第12条 水道を使用しようとする者は,管理者が定めるところにより,あらかじめ,管理者に申し込み,その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が,町内に居住しないとき,又は管理者において必要があると認めたときは,給水装置の所有者は,この条例に定める事項を処理させるため町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第14条 次の各号の一に該当する者は,水道の使用に関する事項を処理させるため,管理人を選定し,管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は,前項の管理人を不適当と認めたときは,変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第15条 給水量は,町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし,管理者が,その必要がないと認めたときは,この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し,その位置は,管理者が定める。
(メーターの貸与)
第16条 メーターは,管理者が設置して,水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は,善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が,前項の管理義務を怠ったために,メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止,変更等の届出)
第17条 水道使用者等は,次の各号の一に該当するときは,あらかじめ,管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は,次の各号の一に該当するときは,速やかに,管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第18条 私設消火栓は,消防又は消防の演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を,消防の演習に使用するときは,管理者の指定する建設水道課職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって,水が汚染し又は漏水しないよう,給水装置を管理し,異状があるときは,直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは,その修繕に要する費用は,水道使用者等の負担とする。ただし,管理者が水道使用者等の負担とすることが適当でないと認める場合には,この限りではない。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は,水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 管理者は,給水装置又は供給する水の水質について,水道使用者等から請求があったときは,検査を行い,その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において,特別の費用を要したときは,その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は,料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第22条 料金は,別表第1に定めるところにより算出した合計額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(料金の算定)
第23条 料金は,定例日(料金算定の基準日として,あらかじめ管理者が,定めた日をいう。)に,メーターの点検を行い,その日の属する月分として算定する。ただし,やむを得ない理由があるときは,管理者は,定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第24条 管理者は次の各号の一に該当するときは,使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により,水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第25条 月の中途において水道の使用を開始し,又は使用をやめたときは,その料金は1ヵ月分として算定する。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は,その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第26条 工事その他の理由により,一時的に水道を使用する者は,水道の使用の申込みの際,管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし,管理者が,その必要がないと認めたときは,この限りではない。
2 前項の概算料金は,水道の使用をやめたとき,精算する。
(料金の徴収方法)
第27条 料金は,納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし,管理者が必要と認めたときは,3ヵ月分まで徴収することができる。
(手数料)
第28条 手数料は,次の各号の区別により,申込者から申込の際,これを徴収する。ただし,管理者が,特別の理由があると認めた申込者からは,申込み後,徴収することができる。
(1) 第6条第2項の設計審査(材料確認含む。)及び工事検査をするとき。
1回につき 3,000円
(2) 指定給水装置工事事業者登録手数料
1件につき 10,000円
(3) 指定給水装置工事事業者更新手数料
1件につき 5,000円
(4) 各種証明手数料
1件につき 200円
(加入金)
第29条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の承認を受けた者は,別表第2に定める水道加入金(以下「加入金」という。)を納入しなければならない。ただし,改造の加入金の額は,新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の差額とする。
2 加入金は,給水装置工事の申し込みの際,納入しなければならない。ただし,管理者が特別の理由があると認めたときは,別にその加入金の納入期日を定めることができる。
3 既納の加入金は,還付しない。ただし,給水期間が短期である場合,その他管理者が特に認めた場合は,この限りではない。
(料金,手数料等の軽減又は免除等)
第30条 管理者は公益上その他特別の理由があると認めたときは,この条例によって納付しなければならない料金,加入金,手数料その他この条例によって納付すべき金額を軽減,免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第31条 管理者は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,水道使用者等に対し,適当な措置を指示することができる。
2 前項の措置に要する費用が生じた場合は,水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 管理者は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は,水の供給を受ける者の給水装置が,指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りではない。
(給水の停止)
第33条 管理者は,次の各号の一に該当するときは,水道の使用者に対し,その理由の継続する間,給水を停止することができる。
(2) 第6条の規定に違反して給水装置の新設等の工事を行った者
(4) 給水栓を,汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において,警告を発しても,なお,これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第34条 管理者は,次の各号の一に該当する場合で,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が,60日以上所在が不明で,かつ,給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が,使用中止の状態にあって,将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第35条 町長は,次の各号の一に該当する者に対し,50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条の承認を受けないで,給水装置を新設,改造,修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第37条 管理者は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し指導,助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して水道を使用している者に係る料金であって,施行日から平成26年4月30日までの間に初めて料金の額が確定するもの(施行日以後初めて料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては,当該確定したもののうち,次項で定める部分)に係る条例第22条の規定の適用については,なお従前の例による。
3 特定料金のうち,前項の規定によりなお従前の例によるものとされた部分は,特定料金のうち,施行日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は,暦に従って計算し,一月に満たない端数を生じたときは,これを一月とする。
附則(令和元年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して水道を使用している者に係る料金であって,施行日から令和元年10月31日までの間に初めて料金の額が確定するもの(施行日以後初めて料金の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては,当該確定したもののうち,次項で定める部分)に係る条例第22条の規定の適用については,なお従前の例による。
3 特定料金のうち,前項の規定によりなお従前の例によるものとされた部分は,特定料金のうち,施行日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から令和元年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は,暦に従って計算し,一月に満たない端数を生じたときは,これを一月とする。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第22条関係)
料金
1 水道使用料
(消費税含む)
種類 | 料金用途 | 基本料金(1ケ月につき) 水量 | 料金 | 超過料金1m3につき |
専用 | 一般用 | 使用水量 10m3まで | 1,320.0円 | 209.0円 |
営業用 | 使用水量 200m3まで | 24,200.0円 | 209.0円 | |
団体用 | 使用水量 20m3まで | 2,640.0円 | 209.0円 | |
臨時用 | 使用水量 1m3につき | 330.0円 |
| |
共用 | 一般用 | 使用水量1世帯につき10m3まで | 1世帯につき 1,320.0円 | 209.0円 |
備考
(1) 一般用とは,営業用及び会社,事務所等以外に使用する水道をいう。
(2) 営業用とは,営業のために使用するもので管理者が別に定めるものをいう。
(3) 団体用とは,官公署,学校,病院(医院,診療所を含む),会社,事務所等これらに類するものをいう。
(4) 臨時用とは,興業,建設工事等,その他臨時に使用するものをいう。
2 メーター使用料(1個1ヵ月につき)
(消費税含む)
口径(ミリメートル) | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
使用料(円) | 165 | 275 | 440 | 550 | 660 | 3,300 | 3,850 | 4,400 |
備考
(1) 臨時用のメーター使用料は免除する。
(2) 凍結等によるメーターき損の損害額は新品のメーター購入価格とする。
別表第2(第29条関係)
水道加入金
(消費税含む)
メーターの口径 | 加入金の額 |
13ミリメートル | 66,000円 |
20ミリメートル | 132,000円 |
25ミリメートル | 198,000円 |
30ミリメートル | 264,000円 |
40ミリメートル | 396,000円 |
50ミリメートル | 660,000円 |
75ミリメートル | 990,000円 |
100ミリメートル | 1,320,000円 |