○浅川町上水道事業財務規程

平成19年3月26日

規程第17号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 会計伝票及び会計帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票(第7条―第10条)

第2節 会計帳簿(第11条―第15条)

第3節 勘定科目(第16条)

第3章 収入,債権,支出及び振替

第1節 収入(第17条―第26条)

第2節 債権(第27条―第36条)

第3節 支出(第37条―第57条)

第4節 振替(第58条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第59条―第66条)

第5章 出納取扱金融機関

第1節 通則(第67条―第73条)

第2節 収納(第74条―第77条)

第3節 支払(第78条―第82条)

第4節 預り金及び預り有価証券(第83条)

第6章 たな卸資産

第1節 通則(第84条―第86条)

第2節 出納(第87条―第93条)

第3節 たな卸(第94条―第98条)

第7章 たな卸資産以外の物品(第99条―第103条)

第8章 固定資産

第1節 通則(第104条―第106条)

第2節 取得(第107条―第113条)

第3節 管理及び処分(第114条―第123条)

第4節 減価償却(第124条・第125条)

第9章 予算(第126条―第134条)

第10章 決算(第135条―第139条)

第11章 契約(第140条)

第12章 補則(第141・142条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 法令に別段の定めがあるものを除くほか,浅川町上水道事業(以下「水道事業」という。)の財務に関しては,この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 収入権者 浅川町上水道事業の設置等に関する条例(平成18年浅川町条例第25号)第3条第2項の規定に基づく事業管理者(以下「事業管理者」という。この場合以下において「事業管理者」とあるのは「浅川町長」と読み替えるものとする。)又はその委任(専決権の授与を含む。以下第4号までにおいて同じ。)を受けて収入を決定する建設水道課長をいう。

(2) 支出権者 事業管理者又はその委任を受けて,支出を決定する建設水道課長をいう。

(3) 物品出納権者 事業管理者又はその委任を受けて,物品の出納を決定する建設水道課長をいう。

(4) 契約権者 事業管理者又はその委任を受けて,契約を締結する建設水道課長をいう。

(5) 出納取扱金融機関 水道事業の業務にかかる現金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関として,事業管理者が指定した金融機関をいう。

(6) 収納取扱金融機関 水道事業の業務にかかる現金の収納事務の一部を取り扱わせる金融機関として,事業管理者が指定した金融機関をいう。

(会計の一般原則)

第3条 水道事業に関する会計は,企業会計原則により,次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 企業の財政状態及び経営成績について,真実な内容を表わすこと。

(2) すべての取引について,正規の簿記の原則により正確な会計帳簿を作成すること。

(3) 資本取引と損益取引とを明確に区分整理し,かつ,資本剰余金と利益剰余金とを混同しないこと。

(4) 企業の財政状態及び経営成績に関する会計事実を明りょうに表示すること。

(5) この規程に定める会計処理の方法及び手続を毎期継続して適用し,みだりにこれを変更しないこと。

(6) 財政に不利な影響を及ぼすおそれがある事態に備えて,健全な会計処理をすること。

(企業出納員等)

第4条 水道事業の業務にかかる出納その他の会計事務をつかさどらせるため,建設水道課に企業出納員(以下「出納員」という。),現金取扱員及び物品取扱員を置く。

2 出納員は,建設水道課長とする。

3 現金取扱員及び物品取扱員は,建設水道課長の指定する職員とする。

4 出納員は,事業管理者の命を受け,水道事業の業務に係る現金(地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の3第1項各号の規定により納付することができる証券を含む。),預金有価証券及びたな卸資産その他の会計事務をつかさどる。

5 現金取扱員は,上司の命を受け,水道事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

6 前項の現金取扱員が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は,水道料金その他の収納金について500,000円とする。

(善管注意義務)

第5条 出納員及び現金取扱員は,善良な事業管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(出納員等の職氏名等の通知及び印影の送付)

第6条 事業管理者は,出納員の職氏名をあらかじめ出納取扱金融機関に通知しておくものとする。出納員に異動があったときも同様とする。

2 出納員は,その使用する印鑑の印影をあらかじめ,出納取扱金融機関に送付しておかなければならない。印鑑を変更したときも,また,同様とする。

第2章 会計伝票及び会計帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第7条 水道事業に係る取引については,その取引のつど証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は,収入伝票,支払伝票,振替伝票とする。

2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は,現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第9条 出納員は,つねに会計伝票を整理し,日計表を作成しなければならない。

(会計伝票等の保存)

第10条 会計伝票,日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は,それぞれの日付によって編集し,保存しなければならない。

第2節 会計帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 水道事業に関する取引を記録し,計算し,及び整理するため,次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 現預金出納簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は,会計伝票又は証拠となるべき書類により,正確かつ明りょうに記載しなければならない。

(総勘定元帳の整理)

第13条 総勘定元帳は,第16条第2項に規定する勘定科目について口座を設け,伝票により1件ごとに整理するものとする。

(科目の更正)

第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは,直ちに振替伝票を発行し,正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第15条 総勘定元帳,会計伝票その他相互に関係する帳簿は,随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 水道事業の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定の科目の区分は,別表第1に定めるところによる。

第3章 収入,債権,支出及び振替

第1節 収入

(収入金の調定)

第17条 収入権者は,収入の調定をしようとする場合は振替伝票(調定と同時に収入が行われるものについては,収入伝票)を発行し,その根拠,所属年度,収入科目,納入すべき金額,納期限,納入義務者等を明らかにした書類を添付し,事業管理者の決裁を受けなければならない。

2 収入権者は,前項の規定により収入の決定をしたときは,当該伝票により現預金出納簿及び収入予算執行計画整理簿を整理しなければならない。

(調定の更正)

第18条 収入権者は,前条第1項の規定による調定をした後において,調定もれその他の過誤等特別の理由により当該調定にかかる金額を変更する必要があるときは,ただちにその理由,所属年度,収入科目,増減すべき金額に基づく振替伝票を発行し,事業管理者の決裁を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の規定により調定した場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第19条 収入権者は,第17条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正した場合は,直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし,口頭によって納入の通知をする場合は,この限りでない。

2 前項本文の場合において,納期日の定めのある収入に係る納入通知書については,当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第20条 収入権者は,納入義務者から納入通知書を亡失し,又は損傷した旨の届出を受けたときは,遅滞なく新たに当該納入義務者にかかる納入通知書を作成し,その表面の余白に「再発行」と記載して,これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(領収書の交付)

第21条 企業出納員,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関は,収入の納付を受けたときは,直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第22条 現金取扱員は,現金を収納した場合は,当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに出納員に引き継がなければならない。ただし,やむを得ない理由がある場合には,翌日引き継ぐことができる。

2 出納員は,前項の規定により現金取扱員から引き継ぎを受けたとき,及び自ら収納したときは,当該収入をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし,やむを得ない理由がある場合には,翌日に預け入れることができる。

(小切手の支払地の区域)

第23条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は,別表第2に定めるところによる。

(証券の支払拒絶等)

第24条 企業出納員,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は,納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し,支払の請求をした場合において,支払の拒絶があったときは,直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに,当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において,収納取扱金融機関は,直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は,出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において,同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において,出納取扱金融機関は,企業出納員から払込みを受けた証券については,当該証券を企業出納員に返付し,当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は,納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は,直ちに振替伝票を発行し,預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において,企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは,直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員,出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は,第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は,当該証券の受領書を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第25条 出納員は,第74条第1項の規定により,出納取扱金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは,これとあわせて送付を受けた収支日計表又は収納日計表と照合し,収入伝票を発行し,かつ,現預金出納簿を整理しなければならない。

(過誤納金の還付)

第26条 収入権者は,収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は,当該過誤納金について振替伝票を発行し,過誤納の事由,所属年数,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して事業管理者の決裁を受けて,その旨を納入者に通知するとともに,収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿を整理しなければならない。

第2節 債権

(債権の管理者)

第27条 収入権者は,法令及びこの規程の定めるところにより,その所掌に属する収入にかかる債権を管理する。

(債権の整理)

第28条 収入権者は,法令又は契約の規定その他の事由により町に属する債権が発生した場合において,当該債権の履行期限が翌事業年度以降であるときは,当該債権にかかる関係の会計帳簿を整理しなければならない。

(督促の手続)

第29条 収入権者は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により督促をする場合においては,当該収入の納期限後20日以内に,当該督促状を発する日から10日以内の日を納期限とする督促状を発して,これをしなければならない。

(強制執行等の手続)

第30条 収入権者は,納入義務者が前条の督促を受け,当該督促状により指定された納期限までに当該督促にかかる収入金を完納しない場合において,地方自治法第231条の3第3項の規定により処分することができる収入金については,事業管理者の指示を受けて,町税の滞納処分の例により,滞納処分をしなければならない。

2 前項の規定により滞納処分を行う職員は,税外収入滞納処分吏員証を携帯し,関係者の請求があるときは,これを呈示しなければならない。

3 収入権者は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2の規定により強制執行等の手続をとる場合においては,当該債権についてとろうとする措置の内容について,あらかじめ事業管理者の指示を受けなければならない。

4 収入権者は,地方自治法施行令第171条の2第1号の規定により当該債権の保証人に対して履行の請求をする場合においては,債務者の住所及び氏名,債権金額,履行の請求をする理由その他必要な事項を明らかにした文書に当該保証人あての納入通知書を添えてこれをするとともに,その旨を出納員に通知しなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第31条 収入権者は,地方自治法施行令第171条の3本文の通知をするときは,履行期限を繰り上げる旨を記載した納入通知書により,これをしなければならない。

2 前項の場合において,すでに納入通知書を発しているときは,同項の納入通知書には,先に発した納入通知書は履行期限の繰上げにより無効とする旨をあわせて記載しなければならない。

(担保又は保証の種類等)

第32条 収入権者は,地方自治法施行令第171条の4第2項の規定により担保の提供又は保証人の保証を求める場合においては,次の各号に掲げる担保の提供又は保証人の保証を求めなければならない。ただし,当該担保の提供又は保証人の保証ができないことについてやむを得ない事情があると認めたときは,この限りでない。

(1) 第63条第1項各号に規定する有価証券

(2) 土地並びに保険に付した建物,立木,船舶,航空機,自動車及び建設機械

(3) 鉄道財団,工場財団,鉱業財団,軌道財団,運河財団,漁業財団,港湾運送事業財団及び道路交通事業財団

(4) 確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項の場合において,収入権者は,担保のうち担保権の設定について登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについては,当該登記若しくは登録をさせ,又はこれをし,保証人の保証については保証契約を締結する等必要な措置をとらなければならない。

3 収入権者は,債権について担保の提供又は保証人の保証があった場合において,その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の事由により当該債権を担保し,又は保証することができないと認めるときは,増担保の提供,保証人の変更その他の債権を確保するために必要な行為をすべきことを求めなければならない。

4 第1項の場合において,同項各号に掲げる担保又は保証人の保証の価額は,第1項第1号に掲げる有価証券にあっては第63条第1項各号に規定する額,その他の担保又は保証人の保証にあっては,収入権者が決定する価額によるものとする。

(債権の申出及び徴収停止の手続)

第33条 第30条第3項の規定は,地方自治法施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出のための措置をとり,又は同条第2項の規定により仮差押え若しくは仮処分の手続をする等の場合(担保の提供又は保証人の保証を求める場合を除く。)並びに地方自治法施行令第171条の5の規定により債権の保全及びその取立てをしないこととする場合について準用する。

(履行期限の延長の手続)

第34条 収入権者は,地方自治法施行令第171条の6第1項の規定により債権についてその履行期限を延長する特約又は処分をする場合においては,当該特約又は処分の内容について,あらかじめ事業管理者の指示を受けなければならない。地方自治法施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後において履行期限を延長する特約又は処分をする場合においても,また,同様とする。

(債権の免除等の手続)

第35条 収入権者は,地方自治法施行令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当する債権等がある場合においては,第30条第3項の規定の例により事業管理者の指示を受けなければならない。

2 収入権者は,前項の規定により当該債権等を免除すべき旨の指示を受けたときは,当該債権等について免除の調定をし,当該債権等にかかる債務者に対しその旨を通知するとともに,振替伝票を発行し,かつ,収入予算執行計画整理簿を整理しなければならない。

(不納欠損金の整理手続)

第36条 収入権者は,調定をした収入金で不納欠損金として整理すべきものがあるときは,その科目,金額,納入義務者の住所,氏名及び理由を記載した書面により,その整理について事業管理者の指示を受けなければならない。

2 収入権者は,前項の規定により事業管理者の指示を受けて不納欠損金としての整理をするときは,当該不納欠損金として整理すべきものについて調定をするとともに振替伝票を発行し,収入予算執行計画整理簿を整理しなければならない。

3 収入権者は,前項の規定により振替伝票を発行したときは,これを出納員に送付しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第37条 支出権者は,支出の原因となるべき契約その他の行為については,あらかじめその事由,所属年度,支出科目及び金額を記載した文書によって事業管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿を整理しなければならない。

2 支出しようとする場合は,支出権者は,当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(同時に現金の支出を伴うものにあっては,支払伝票)を発行しなければならない。

(支出負担行為の変更)

第38条 収入権者は,前条第1項の規定による支出負担行為をしたのちに金額を変更する必要が生じたときは,ただちにその理由及び増加又は減少を記載した文書によって,事業管理者の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第39条 支出権者は,支出のうち現金の支払を伴うものについては,債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し,当該証ひょう類を添付して事業管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は,債権者及び勘定科目ごとに調製し,債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし,債権者に請求書を提出させることが困難な場合には,これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において,勘定科目及び支払期日が同一であるときは,前項の規定にかかわらず,あわせて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては,債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 支出権者は,第1項の規定により事業管理者から支払伝票の送付を受けた場合は,債権者の名称又は氏名,勘定科目,支払おうとする金額等と照合し,誤りがないことを確認し,支払い処理をしなければならない。

(請求書による原則)

第40条 支払伝票の作成は,債権者からの請求書の提出をまってしなければならない。

2 請求書には,債権者の記号押印がなければならない。この場合において,請求書が代表者又は代理人名義のものであるときはその資格権限の表示があり,かつ,職務上にかかるものについては職印その他のものについては,認印の押印がなければならない。

3 法人又は組合その他の団体にあっては,前項の押印があるほか,その団体の印鑑の押印がなければならない。

4 第2項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは,その資格権限を証する書類を徴してこれを確認しなければならない。

(請求書による原則の例外)

第41条 次の各号に掲げる経費については,前条第1項の規定にかかわらず,請求書の提出をまたないで支払伝票を作成することができる。

(1) 給料,手当,報酬,恩給,退職年金,賃金その他の給与金

(2) 企業債及び一時借入金の元利償還金

(3) 寄付金,負担金,補助金,交付金,貸付金,出資金等で支出金額の確定しているもの

(4) 法定福利費

(5) 報償金

(6) 払戻還付金(当該払戻還付金にかかる利息を含む。)

(7) 官公署の発する納入通知書,納付書その他の納入の通知又は納入の請求に関する文書により支払うべき経費

(請求又は領収の委任)

第42条 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは,請求書には,委任状を添えさせなければならない。

(債権の譲渡又は承継があった場合の証明)

第43条 債権の譲渡又は承継があった債務にかかる支出について,請求書には,その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(支出命令)

第44条 支出権者は,第39条の規定により支払手続をしたときは,ただちに出納員に対し支出を命じなければならない。この場合において,官公署の発した納入通知書,納付書その他の納入の通知又は納入の請求に関する文書があるときは,これを出納員に送付しなければならない。

(支払の方法等)

第45条 出納員は,支出を命ぜられたときは支払伝票を発行するとともに,次の各号に定めるところにより支払をしなければならない。

(1) 小切手払 出納員は,小切手払による支払いを命ぜられた場合において,支払伝票の所定の欄に「小切手払」と記入し債権者から領収証書を徴したのち,関係の出納取扱金融機関を支払人とする小切手を振り出してこれを当該債権者に交付しなければならない。

(2) 隔地払 出納員は,隔地の債権者に対しては,隔地払の方法により関係の出納取扱金融機関をして支払いをさせるものとする。この場合においては,支払伝票の所定の欄に「隔地払」と記入するとともに,送金払通知書を債権者に送付するとともに,送金払請求書を関係の出納取扱金融機関に送付して支払いをしなければならない。

(3) 口座振替払 出納員は,支出を命ぜられた場合において,債権者が口座振替を受けるべき金融機関,預金口座の種別及び番号並びに当該預金口座の名義人を記載して口座振替の方法による支払の請求をしているときは,口座振替払の方法により支払いをすることができる。この場合においては,支払伝票の所定の欄に「口座振替払」と記入し,出納取扱金融機関に口座振込依頼書を送付して支払いをしなければならない。

(4) 現金払 出納員は,債権者から現金による支払いの申出があった場合及び職員に支給する給与にかかる支払をする場合においては,支払伝票の所定の欄に「現金払」と記入し,債権者から領収証書を徴したのち支払いをしなければならない。

2 当該払込にかかる支出金が官公署に対して支払うものであるときは,支払伝票の所定の欄に「官公署払込」と表示し,隔地払又は口座振替払の方法により支払うものとする。ただし,官公署が別に支払方法を指定しているときは,この限りでない。

(小切手の振出し)

第46条 出納員は,出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は,記名押印によって行うものとする。

3 出納員は,小切手を振り出したときは,支払人たる出納取扱金融機関に,受取人の氏名,支払金額,事業年度,番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は,前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第47条 小切手の金額は,訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に2線を引き,その上側に正書し,かつ,当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して事業管理者の印を押さなければならない。

3 書損,汚損等により小切手を廃棄するときは,当該小切手に朱で斜線を引き,「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第48条 小切手帳の保管は,出納員が行う。

(支払票等の再発行)

第49条 出納員は,債権者から第70条第2項の規定による証明を添えて支払票の再発行の請求を受けたときは,これを調査し,正当な権利者であると認めたときは,当該支払票を再発行しなければならない。この場合においては,当該支払票の余白には,「再発行」と記入しなければならない。

2 出納員は,前項の規定により小切手を振り出すときは,記名式とし,その表面余白に「再発行」の旨を表示したものを振り出すものとする。この場合において,当該小切手の原符並びに当該償還にかかる小切手の原符及び当該小切手にかかる支払伝票には,「再振出し」の旨を記入しなければならない。

3 出納員は,第1項の規定により支払票を再発行したときは,その旨を関係の出納取扱金融機関に通知しなければならない。

(前渡資金の管理)

第50条 資金前渡を受けた者は,ただちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか,前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を,最寄の郵便局又は銀行に貯金又は預金しなければならない。

2 資金前渡を受けた者は,前項の規定による貯金又は預金によって生じた利子については,利子記入期のつど,その金額を支出権者に通知しなければならない。

3 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は,水道事業会計の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第51条 資金前渡を受けた者は,前渡資金の支払をするときは,法令又は契約の規定に基づき,当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか,正当であるかどうか,その他必要な事項を調査し,支払をすべきものと認めるときは,支払の決定をし,前渡資金整理簿にその旨を記帳してその支払をし,領収証書を徴さなければならない。ただし,領収証書を徴し難いものについては,支払を証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴するものとする。

(前渡資金及び概算払にかかる資金の精算)

第52条 資金前渡又は概算払を受けた者は,支払の日又は帰庁の日から7日以内(月を単位として定める経費にあってはその最終の支払の日の属する月の翌月10日まで,概算払にかかる旅費にあっては3日以内)に,前渡資金精算書又は概算払精算書を支出権者に提出し,及び残金があるときは,当該残金を出納員に返納することにより,その精算をしなければならない。

2 支出権者は,前項の規定により前渡資金精算書又は概算払精算書の提出があったときは,これに基づき振替伝票を発行し,出納員に送付しなければならない。

(帳簿の整理)

第53条 出納員は,前渡資金又は概算払にかかる資金の支払をしたとき,及び当該資金について前条の規定により精算があったときは,前渡資金整理簿又は概算払整理簿を整理しなければならない。

(資金前渡,概算払,前金払をすることができる経費)

第54条 施行令第21条の5第1項第15号の管理規程で定める経費は,次の各号に掲げる経費とする。

(1) 供託金及び民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第12条第1項の規定による予納金

(2) 出資金及び株式払込金その他これらに類する経費

(3) 国債,地方債その他特別の法律により設立された法人が発行する債券及び社債等の引受け又は購入に要する経費

(4) 有料道路の通行料及び有料駐車場の駐車料

2 施行令第21条の7第8号の管理規程で定める経費は,火災保険その他これに類する経費とする。

(公共工事の前金払)

第55条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については,当該工事の請負金額又は委託金額が100万円以上(設計,調査又は測量に係るものにあっては,50万円以上)である場合に限り,その4割以内(設計,調査,測量又は機械類の製造に係るものにあっては,3割以内)の額の前金払いをすることができる。

(支払後の手続)

第56条 出納員は,第72条の規定により関係の出納取扱金融機関から収支日計表の送付を受けたときは,支払伝票と照合してその支払額を確認し,現金出納簿を整理しなければならない。

(過誤払金の回収)

第57条 水道事業の支出の支払のうち過払い又は誤払いとなったものがある場合は,支出権者は過誤払いを証する書類に基づいて振替伝票を発行し,事業管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に整理しなければならない。

2 第18条から第20条までの規定は,前項の過誤払金の回収について準用する。

第4節 振替

(勘定科目の更正)

第58条 収入金又は支出金について勘定科目に誤りがあるときは,ただちに更正しなければならない。

2 収入権者又は支出権者は,前項の規定により勘定科目の更正をしたときは,収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿を整理するとともに,振替伝票を発行して,これを出納員に送付しなければならない。

3 出納員は,前項の規定により振替伝票の送付を受けたときは,関係の会計帳簿を整理しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第59条 出納員は,保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は,これを預り金として次の各号に掲げる区分により,整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第60条 預り金の受入れ及び払出しは,水道事業の収入の収納及び支出の支払いの例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第61条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は,預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は,安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(無利子の原則)

第62条 預り金及び預り有価証券には,法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか,利子を付さないものとする。

(預かることができる有価証券の種類及び担保価格等)

第63条 預り有価証券として預かることができる有価証券の種類及びその担保価額は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 福島県債証券 額面全額

(2) 国債証券 時価の10分の8

(3) 割引農林債券 時価の10分の8

(4) 割引商工債券 時価の10分の8

(5) 割引興業債券 時価の10分の8

(6) 長期信用債券 時価の10分の8

(7) 割引日本不動産債券 時価の10分の8

(8) 事業管理者が確実であると認める社債券 時価の10分の8

2 記名証券を保証金その他の担保にあてる場合においては,売却承諾費及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保にあてる場合においては,社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録をさせ,登録済証を徴さなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第64条 出納員は,前条の有価証券を受け入れた場合は,受領書を交付し,当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第65条 出納員は,預り有価証券について,所有者から利札の還付請求を受けた場合は,事業管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において,出納員は,受領書を徴さなければならない。

(会計帳簿の整理)

第66条 出納員は,預り金又は預り有価証券の受入れ及び払出しのつど,預り金整理簿又は預り有価証券整理簿を整理しなければならない。

第5章 出納取扱金融機関

第1節 通則

(出納取扱金融機関の取扱事務の範囲等)

第67条 出納取扱金融機関の取り扱う現金の出納事務の範囲は,別表第3に定めるとおりとする。

2 出納取扱金融機関は,その取り扱う現金の出納事務に関し,必要な帳簿を備え及び必要に応じ帳簿以外の書類により,その出納の状況を明らかにしておかなければならない。

3 出納取扱金融機関は,常に支払に差し支えないようにしておかなければならない。

(不用の小切手用紙の取扱い)

第68条 出納取扱金融機関は,出納員から不要となった小切手帳の未使用用紙の提出を受けたときは,当該小切手用紙の番号及び枚数を確認したのち打抜器により打ち抜き,これを当該出納員に返付しなければならない。

(出納事務の取扱時間)

第69条 出納取扱金融機関においては,出納事務を日曜日及び休日を除き毎日午前9時から午後3時までの間取り扱うものとし,日曜日及び休日はこれを取り扱わないものとする。ただし,出納員から臨時至急の支払を要すること,現金の収納事務がふくそうしていること,その他やむを得ない事情があることを理由として,出納事務の時間外取扱いの請求があったときは,この限りでない。

(出納に関する証明)

第70条 出納取扱金融機関は,出納員から現金の出納に関して証明を求められたときは,その証明をしなければならない。

2 出納取扱金融機関は,債権者から支払票又は小切手の亡失又は損傷による支払停止の請求があり,かつ,その支払未済であることの証明を求められたときは,これを調査のうえ当該請求が正当であると認めるときは,支払停止のための必要な措置をとり,かつ,その支払未済であることの証明をしなければならない。この場合において,当該請求が小切手にかかるものであるときは,ただちにその旨を関係の出納員に連絡し,その指示を受けたのち支払停止その他の必要な措置をとらなければならない。

(預金現在高通知書)

第71条 出納取扱金融機関は,事業管理者から預金現在高通知書の送付の請求があったときは,当該請求において指定する日現在で預金現在高通知書を作成し,当該請求の日から5日以内にこれを事業管理者に送付しなければならない。

(受払報告)

第72条 出納取扱金融機関は,毎日収支日計表を作成し,翌日これらを出納員に送付しなければならない。

(出納取扱金融機関の内部手続規程)

第73条 出納取扱金融機関の総括店は,この規程に定めるものを除くほか,水道事業にかかる出納取扱金融機関の出納事務の取扱いに関して,必要な規程を定めることができる。

第2節 収納

(現金の収納)

第74条 出納取扱金融機関は,納入義務者から納入通知書又は督促状(以下この節中「納入通知書等」という。)により現金(証券を除く。)の納付を受けたときは,これを領収して領収証書を納入者に交付し,領収済通知書に収支日計表又は収入日計表を付して翌日これを出納員に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書等は,領収年月日を記入して出納取扱金融機関において保存しなければならない。

(証券による収納)

第75条 出納取扱金融機関は,納入義務者から納入通知書等により証券(小切手にあっては,その支払地が別表第2に定める区域内にあるものに限る。)の納付を受けたときは,これを領収して領収証書を納入者に交付するとともに,領収済通知書に前条第1項の収支日計表又は収入日計表を付して,翌日これを関係の出納員に送付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は,領収した証券については,遅滞なくこれを支払人に呈示し,支払の請求をしなければならない。

3 出納取扱金融機関は,証券を当該証券にかかる呈示期間,有効期間又は支払期間内に呈示し,その支払を請求した場合において,支払の拒絶があったときは,ただちに小切手にあっては小切手法第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言の作成を受け,その他の証券にあっては支払拒絶の旨の証明を受けこれらにより支払拒絶を証明して,施行令第21条の3第3項の規定による通知にあわせて当該証券にかかる領収証書は無効である旨の通知をし,かつ,当該領収証書の返還を求めるほか,不渡通知書を関係の出納員に送付しなければならない。

4 出納取扱金融機関は,施行令第21条の3第3項の規定による通知に基づく当該証券の還付の請求を受けたときは,受領を証する書面と引き換えに当該証券を還付しなければならない。

5 前条第2項の規定は,第1項の納入通知書等の保存について準用する。

(口座振替の方法による収納)

第76条 出納取扱金融機関は,納入義務者から納入通知書等を添えて施行令第21条の2の規定による請求を受けた場合においては,当該口座が当該納入義務者の口座であることを確認したのち,当該納入通知書等に記載された納入すべき金額に相当する金額を当該口座から水道事業の預金口座に受け入れる手続をとらなければならない。

2 出納取扱金融機関は,前項の規定により口座振替の方法により収入金を収納したときはただちに領収済通知書に収支日計表又は収入日計表を付して,これを出納員に送付しなければならない。

3 第74条第2項の規定は,第1項の納入通知書等の保存について準用する。

(収納後の取扱い)

第77条 出納取扱金融機関は,別段の定めがある場合を除くほか,水道事業にかかる収入金を収納したときは,これをただちに水道事業の預金口座に受け入れなければならない。

第3節 支払

(支払前の確認義務及び支払い)

第78条 出納取扱金融機関は,小切手又は送金払通知書を呈示して支払いの請求をする者があるときは,その者が正当な債券者又はその委任を受けたものであることを確認したのちでなければ支払いをしてはならない。

2 出納取扱金融機関は,前項に定める場合を除くほか,次の各号に掲げる場合は,支払いをしてはならない。

(1) 小切手又は送金払通知書が正規のものでない場合

(2) 出納員から送金払請求書の送付を受けた出納取扱金融機関から送金に関する案内書類が到達していない場合又は到達していてもこれと送金払通知書が符合しない場合若しくは照合しがたいとき。

(3) 小切手,送金払通知書又は前号の送金に関する案内書類の金額又は債権者名が改ざんされている場合

(4) 出納員の印鑑が印影の明りょうでない場合又は第6条第2項の規定により送付された出納員の印影と符合しない場合

(5) 亡失又は損傷により支払未済であることの証明をしたものについて,当初発行にかかる小切手又は送金払通知書が呈示された場合

(6) その他支払い又は送金に関する手続要件に反していると認められる場合

3 出納取扱金融機関は,前項各号の一に該当する場合には,そのつど出納員に照会し,適当な措置をとらなければならない。

(発行日付又は振出日付から1年を経過した支払票及び小切手の取扱い)

第79条 出納取扱金融機関は,発行日付又は振出日付後1年を経過した小切手の呈示を受けたときは,小切手の表面余白に「支払期間経過」の旨を表示し,これを呈示した者に返付しなければならない。

(現金を支払う場合の手続)

第80条 出納取扱金融機関は,小切手を呈示して支払いを請求する者があるときは,第78条第1項及び第2項の規定による確認をし,支払うべきものと認めるときは,小切手の裏面に,それぞれ住所及び氏名を記入させ,かつ,押印させたのちこれと引き換えに,現金を交付しなければならない。

(隔地払いの手続)

第81条 出納取扱金融機関は,第45条第1項第2号の規定により送金払請求書の送付を受けたときは,すみやかに送金の手続きをとらなければならない。

(口座振替の手続)

第82条 出納取扱金融機関は,第45条第1項第3号の規定により,出納員から口座振替請求書の送付を受けた場合において,口座振替をすることができるときは,ただちに当該債権者の預金口座に振替の手続をし,口座振替をすることができないときは,当該口座振替請求書に「口座振替不能」の旨を表示してこれを出納員に返付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は,前項の規定により口座振替をしたときは,その旨を口座振替通知書により債権者に通知しなければならない。ただし,出納員がその必要がないと認めたときは,この限りでない。

第4節 預り金及び預り有価証券

(出納手続)

第83条 預り金及び預り有価証券の出納の手続については,前3節の規定を準用する。

第6章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第84条 たな卸資産とは,次の各号に掲げる物品をいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具,器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は,別表第4に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第85条 出納員は,常に水道事業の業務に執行上必要な数量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ,かつ,これを適正に管理しなければならない。

(検査)

第86条 調達したたな卸資産の検査は,出納員が行うものとする。

2 前項の場合において,検査上必要があるときは,出納員の指名する職員は,当該検査に立ち会わなければならない。

第2節 出納

(出納の通知)

第87条 物品出納権者は,たな卸資産の出納をさせようとするときは,出納員に対し,出納すべきたな卸資産について次の各号に掲げる事項を明らかにして,その出納を通知しなければならない。

(1) 出納すべきたな卸資産の区分,品目,規格及び数量並びにその単価金額

(2) 出納を必要とする事由及び出納の時期

(3) 出納すべきたな卸資産の引渡しを出納員から受け,又は出納員に対してすべきもの

(出納)

第88条 出納員は,前条の通知にかかるたな卸資産の出納をしようとするときは,当該通知が適法であるかどうか及びその出納が当該通知の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

(出納手続)

第89条 出納員は,たな卸資産の出納の通知を受けた場合において,前条の規定による確認の結果適当であると認めるときは,これを出納し,受入れの場合にあっては入庫伝票を,払出しの場合にあっては出庫伝票を発行し,かつ,これに基づき振替伝票を発行するとともに関係の会計帳簿を整理しなければならない。

(受入価額)

第90条 たな卸資産の受入価額は,次の各号に定めるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては,購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については,適正な見積価額

(払出価額)

第91条 たな卸資産の払出価額は,先入先出法によるものとする。

(発生品の受入れ)

第92条 物品出納権者は,第84条第1項各号に掲げる物品であって,まだ水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見したときは,これを再用できるものと,不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し,たな卸資産に受け入れる手続をとらなければならない。

2 前項の規定による受入れの手続については,第87条から第89条までの規定を準用する。

(不用品の処分)

第93条 物品出納権者は,たな卸資産のうち,不用となり,又は使用に耐えなくなったものについては,これを不用品として整理し,必要に応じて売払い又は廃棄の決定をし,及び払出しの手続をとらなければならない。

2 前項の規定によりたな卸資産を不用品として廃棄することができる場合は,当該不用品について,買受人がない場合,売払代金の額が売払いに要する費用の額に達しない場合その他売り払うことが適当でないと認められる場合に限るものとする。

3 第1項の規定による売払い又は廃棄の決定に伴う払出しの手続については,第87条から第89条までの規定を準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第94条 出納員は,常に物品出納簿の残高と関係の会計帳簿とを照合し,その正確な残高の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第95条 出納員は,毎事業年度末に,実地たな卸を行わなければならない。

2 出納員は,前項に定める場合のほか,たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には,随時,実地たな卸を行わなければならない。

3 出納員は,前2項の規定により実地たな卸を行ったときは,その結果に基づいてたな卸明細表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第96条 事業管理者は,出納員が前条第1項又は第2項の規定により実地たな卸を行う場合には,職員をしてこれに立ち会わせるものとする。

(結果の報告)

第97条 出納員は,第95条第1項又は第2項の規定により実地たな卸を行ったときは,たな卸実地報告書に同条第3項の規定により作成したたな卸明細表を添えて,実地たな卸の日から10日以内にこれを事業管理者に送付しなければならない。

2 出納員は,実地たな卸の結果,物品出納簿の残高とたな卸資産の現在高とが一致しないことを発見したときは,その原因及び理由を調査し,前項の報告書にその結果を記載しなければならない。

(たな卸の修正)

第98条 建設水道課長は,物品出納簿の残高とたな卸資産の現在高とが一致しない旨の報告を受けたときは,たな卸資産の現在高の修正の決定をし,その旨を出納員に通知するものとする。

2 出納員は,前項の規定による通知を受けたときは,振替伝票を発行するとともに関係の会計帳簿を整理しなければならない。

第7章 たな卸資産以外の物品

(たな卸資産以外の物品の範囲)

第99条 たな卸資産以外の物品とは,第84条第1項各号に掲げる以外の物品(固定資産に含まれるものを除く。)であって,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 購入後ただちに使用する予定のもの

(2) たな卸資産勘定から払い出されたもの

(たな卸資産以外の物品の管理及び出納)

第100条 出納員は,物品受払簿にたな卸資産以外の物品の数量及び使用状況を記帳整理し,その適正な管理につとめなければならない。

2 出納員は,たな卸資産以外の物品のうち職員の使用に供するものについては,備品貸付簿により,その状況を整理しておかなければならない。

3 たな卸資産以外の物品の検査及び出納の手続については,第87条から第89条までの規定を準用する。

(たな卸資産勘定への移換)

第101条 物品出納権者は,たな卸資産以外の物品について使用残が生じたときは,当該たな卸資産以外の物品をたな卸資産に移換する手続をとらなければならない。

2 前項の規定による移換の手続については,第87条から第89条までの規定を準用する。

(事故の報告)

第102条 出納員は,天災その他の事由によりたな卸資産以外の物品について滅失損傷等の事故が生じたときは,遅滞なくその原因及び現状を調査し,その結果を文書で事業管理者に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第103条 たな卸資産以外の物品のうち不用となり,又は使用に耐えなくなったものの処分については,第93条の規定を準用する。

第8章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第104条 固定資産とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定とは,土地,立木,建物,機械及び装置,車両運搬具,建設仮勘定並びに耐用年数1年以上で,かつ,取得価格が20万円以上の工具,器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産とは,水利権,借地権,地上権,特許権,施設利用権その他これらに類する権利をいう。

(3) 投資とは,投資有価証券,長期貸付金及び出資金をいう。

(固定資産に関する事務)

第105条 固定資産の取得,管理及び処分に関する事務は,建設水道課長に総括させるものとする。

2 建設水道課長は,固定資産台帳により固定資産の増減異動を整理し,常時その現状を明らかにしておかなければならない。

(登記,登録等)

第106条 建設水道課長は,固定資産の取得若しくは処分又は管理形態の変更により登記,登録等を要するときは,法令の定めるところに従い,遅滞なくその手続をとらなければならない。

第2節 取得

(取得価額)

第107条 固定資産の取得価額は,次の各号に定めるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接経費及び間接経費の合計額

(3) 無償で譲り受けた固定資産及び前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては,適正な見積価額

(購入)

第108条 固定資産の購入は,次の各号に掲げる事項を記載した文書により,これを決定しなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名又は名称

(2) 当該固定資産の所在地

(3) 当該固定資産の名称,種類及び数量

(4) 購入しようとする理由

(5) 予定価格及び単価並びにこれらの算出基礎

(6) 当該固定資産の購入にかかる予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,購入しようとする固定資産の図面その他当該固定資産の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(寄付の受納)

第109条 固定資産の寄付の受納は,次の各号に掲げる事項を記載した文書により,これを決定しなければならない。

(1) 寄付申込者の住所及び氏名又は名称

(2) 当該固定資産の所在地

(3) 当該固定資産の名称,種類及び数量

(4) 寄付の理由

(5) 評価額

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,寄付申込書及び当該固定資産にかかる登記,登録等に関する書類,関係図面その他当該固定資産の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

3 寄付にかかる固定資産を受納したときは,寄付申込者に対しては,寄付受納書を交付するものとする。

(工事の施行)

第110条 建設改良工事の施行は,次の各号に掲げる事項を記載した文書により,これを決定しなければならない。

(1) 建設改良工事の場所

(2) 建設改良工事により取得しようとする固定資産の名称,種類及び数量

(3) 工事を必要とする理由

(4) 工事の始期及び終期

(5) 当該建設改良工事にかかる予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,仕様書,図面,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

3 建設改良工事の経過は,工事台帳に記帳して,これを整理しなければならない。

(建設改良工事の精算)

第111条 建設改良工事にかかる工事費及び間接経費については,当該建設改良工事が完了したのち,すみやかにこれを精算するとともに振替伝票を発行し,固定資産の該当科目に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第112条 建設改良工事でその工期が一事業年度をこえるものは,建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は,出納員は,速やかに建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行し,事業管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(取得後の手続)

第113条 建設水道課長は,固定資産の取得があったときは,固定資産台帳を整理しなければならない。

第3節 管理及び処分

(固定資産の管理の一般原則)

第114条 建設水道課長は,常に固定資産について,その現状をは握し,次の各号に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 固定資産の維持,保管及び使用の適否

(2) 使用料の適否

(3) 土地の境界

(4) 固定資産の増減とその証拠書類との符合

(5) 固定資産と登記簿,登録簿等,固定資産台帳及び関係図面との符合

(土地の境界標柱の建設等)

第115条 建設水道課長は,土地の取得があり,又は土地の境界について変更があったときは,遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 建設水道課長は,前項の規定により境界標柱を建設するときは,隣地所有者の立会を求めて境界を確認し,境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は,実測に基づき,境界線上25メートルごと及び屈曲点ごとに建設しなければならない。

(事故の報告)

第116条 建設水道課長は,天災その他の事由により固定資産についての滅失,損傷等の事故が生じたときは,遅滞なくその原因及び現状を調査し,その結果を文書で事業管理者に報告しなければならない。

(行政財産の使用の許可等)

第117条 建設水道課長は,行政財産に属する固定資産の使用の許可を受けようとする者があるときは,あらかじめ固定資産使用許可申請書を提出させなければならない。

2 建設水道課長は,前項の規定により固定資産使用許可申請書の提出があったときは,これを調査し,許可又は不許可の決定をし,その旨を申請者に通知するものとする。この場合において,許可にかかる使用期間は,特別の理由があるものを除くほか,最長1年とする。

3 建設水道課長は,前項の規定により固定資産の使用の許可をしたときは,固定資産使用許可簿を整理しなければならない。

(使用目的,用途又は原状の変更等)

第118条 建設水道課長は,固定資産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)において当該使用の許可にかかる固定資産の使用目的,用途又は原状の変更を必要とするときは,当該使用者をしてその変更の内容及び理由を記載した許可申請書を提出させなければならない。この場合において,当該変更が原状の変更であるときは,当該許可申請書には,当該固定資産の使用を終了した際,建設水道課長の指示するところに従い,使用者の負担においてこれを原状に回復し,又は当該変更にかかる物件を無償で町に寄付する旨を記載した誓約書を添えさせなければならない。

2 前条第3項の規定は,固定資産の使用目的,用途又は原状の変更について許可をした場合について準用する。

(使用の許可の取消し等)

第119条 建設水道課長は,地方自治法第238条の4第6項の規定により固定資産の使用の許可の取消しをしなければならない必要が生じたときは,その理由を記載した文書により,当該許可を取り消す旨を使用者に通知しなければならない。

2 第117条第3項の規定は,前項の通知をした場合について準用する。

(返還)

第120条 建設水道課長は,使用者が当該使用にかかる固定資産の使用を終了するときは,当該使用の終了の日までにその旨を記載した文書を提出させなければならない。

2 建設水道課長は,使用者から使用にかかる固定資産の引渡しを受けるときは,使用者の立会いを求め,当該固定資産について実地に検査をしなければならない。

3 建設水道課長は,前項の規定により使用にかかる固定資産の返還を受けたときは,関係の会計帳簿を整理しなければならない。

(譲渡等)

第121条 固定資産の譲渡(譲与を含む。),撤去又は廃棄は,次の各号に掲げる事項を記載した文書により,これを決定しなければならない。

(1) 当該固定資産の所在地

(2) 当該固定資産の名称,種類及び数量

(3) 譲渡,撤去又は廃棄をしようとする理由

(4) 帳簿価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の規定により固定資産を廃棄することができる場合は,当該固定資産について,買受人がない場合,売払代金の額が売払いに要する費用の額に達しない場合その他売り払うことが適当でないと認められる場合に限るものとする。

3 第1項の規定により固定資産の譲渡の決定をしたときは,振替伝票を発行しなければならない。

4 第1項の規定により固定資産の撤去又は廃棄の決定をしたときは,当該決定に伴い発生する物品について,再使用できるものと,不用となり,又は使用に耐えなくなったものとに区分し,振替伝票を発行しなければならない。

(用途の廃止)

第122条 機械,器具その他これらに類する固定資産のうち,著しく損傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについての用途の廃止は,次の各号に掲げる事項を記載した文書により,これを決定しなければならない。

(1) 当該固定資産の所在地

(2) 当該固定資産の名称,種類及び数量

(3) 用途を廃止しようとする理由

(4) 再使用できるものと,不用となり,又は使用に耐えなくなったものとの区分

(5) その他必要と認められる事項

2 前条第4項の規定は,固定資産の用途の廃止に伴い発生する物品について準用する。

(処分後の手続)

第123条 建設水道課長は,固定資産の譲渡,撤去若しくは廃棄又は固定資産の用途の廃止があったときは,関係の会計帳簿を整理しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第124条 固定資産の減価償却は,定額法により,当該固定資産を取得した日の属する事業年度の翌事業年度から行うものとする。ただし,特に必要があると認めるものについては,当該固定資産を取得した日又は固定資産に振り替えた日の属する月の翌月から行うことができる。

(減価償却の特例)

第125条 有形固定資産について,その帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達したのちにおいて,地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「総理府令」という。)第8条第3項の規定により当該帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行う必要があるときは,建設水道課長は,あらかじめその旨及びその年数について,事業管理者の決裁を受けなければならない。

第9章 予算

(予算に関する見積り等)

第126条 建設水道課長は,水道事業にかかる翌事業年度の予算の見積りについて,次の各号に掲げる書類を作成し,毎年2月10日までにこれを事業管理者に提出しなければならない。

(1) 予算見積書

(2) 予算見積内訳書

(3) 予算実施計画

(4) 資金計画

(5) 当該事業年度の予定貸借対照表並びに前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

(6) 給与費明細書

(7) 継続費に関する調書

(8) 債務負担行為に関する調書

(予算の補正)

第127条 建設水道課長は,水道事業にかかる予算について補正を必要とするときは,次の各号に掲げる書類を作成し,そのつど事業管理者が定める期日までにこれを事業管理者に提出しなければならない。

(1) 補正予算見積書

(2) 補正予算見積内訳書

(3) 当該補正に伴い前条第3号から第8号までに掲げる書類の内容に異動があるときは,当該書類

(予算の執行計画)

第128条 建設水道課長は,水道事業にかかる予算が成立したときは,すみやかに予算の執行計画を作成し,事業管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の執行)

第129条 建設水道課長は,予算の範囲内において,かつ,資金の状況を勘案して,効率的に予算を執行しなければならない。

(予算の流用)

第130条 予算に定めた項の金額を流用する必要があるときの手続及び当該流用にかかる予算が成立したときの手続については,第112条及び第113条の規定の例による。

2 建設水道課長は,予算の執行上必要があるときは,予算に定めた目又は節の金額の流用をすることができる。

(予備費の充当)

第131条 建設水道課長は,予見することができなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため,予備費の支出をすることができる。

(予算の繰越し)

第132条 建設水道課長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかったものがある場合においては,その額を翌事業年度に繰り越して使用することができる。

2 前項の規定は,支出予算の金額のうち,年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものを,翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合について準用する。

3 建設水道課長は,前2項の規定により予算の繰り越しをしたときは,繰越計算書を作成し,5月20日までにこれを事業管理者に提出しなければならない。

(継続費の逓次繰り越し)

第133条 前条第1項及び第3項の規定は,水道事業の継続費にかかる毎事業年度の支出予定額のうち,当該事業年度内に支払義務が生じなかったものを,継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用する必要がある場合について準用する。この場合において,同条第3項中「繰越計算書」とあるのは,「継続費繰越計算書」と読み替えるものとする。

(継続費の精算等)

第134条 建設水道課長は,継続費にかかる継続年度が終了したときは,すみやかに当該継続費について精算を行うとともに継続費精算報告書を作成し,5月20日までにこれを事業管理者に提出しなければならない。

第10章 決算

(決算の調製)

第135条 水道事業にかかる決算の調製に関する事務は,建設水道課長が総括する。

2 出納員は,決算の調製に必要な資料でその所管に属する事項にかかるものを建設水道課長に送付しなければならない。

(月次決算)

第136条 建設水道課長は,毎月水道事業にかかる試算表及び資金予算表を作成し,すみやかにこれを事業管理者に提出しなければならない。

(決算整理)

第137条 建設水道課長は,毎事業年度終了後,すみやかに振替伝票により,次の各号に掲げる事項について,決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の年度末整理

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延勘定の償却

(4) 諸引当金の計上

(5) 経過勘定の年度末整理

(会計帳簿の締切り)

第138条 建設水道課長は,前条の規定により決算整理を行ったのち,各会計帳簿の勘定の締切りを行わなければならない。

(決算書類の提出)

第139条 建設水道課長は,毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し,これを事業管理者に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

第11章 契約

(契約)

第140条 契約については,浅川町財務規則(昭和58年浅川町規則第1号)の例による。

第12章 補則

(会計伝票の様式)

第141条 次の各号に掲げる会計伝票,会計帳簿その他の書類の様式は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総勘定元帳 様式第1号

(2) 現預金出納簿 様式第2号

(3) 収入予算執行計画整理簿 様式第3号

(4) 支出予算執行計画整理簿 様式第4号

(5) 固定資産台帳 様式第5号

(6) 企業債台帳 様式第6号

(7) 収入伝票 様式第7号

(8) 支払伝票 様式第8号

(9) 振替伝票 様式第9号

(10) 予算見積書・予算見積内訳書 様式第10号

(11) 予算実施計画 総理府令別表第6号による。

(12) 資金計画 総理府令別表第8号による。

(13) 予定貸借対照表 総理府令別表第14号に準ずる。

(14) 予定損益計算書 総理府令別表第11号に準ずる。

(15) 給与費明細書 総理府令別表第8号の2による。

(16) 継続費に関する調書 総理府令別表第8号の3による。

(17) 債務負担行為に関する調書 総理府令別表第8号の4による。

(18) 補正予算見積書・補正予算見積内訳書

(19) 残高試算表 総理府令別表第19号による。

(20) 資金予算表 総理府令別表第20号による。

(21) 決算報告書 総理府令別表第10号による。

(22) 損益計算書 総理府令別表第11号による。

(23) 貸借対照表 総理府令別表第14号による。

(24) 剰余金計算書 総理府令別表第12号による。

(25) 欠損金計算書 総理府令別表第12号に準ずる。

(26) 剰余金処分計算書 総理府令別表第13号による。

(27) 欠損金処理計算書 総理府令別表第13号に準ずる。

(28) 事業報告書 総理府令別表第15号による。

(29) 収益費用明細書 総理府令別表第16号による。

(30) 固定資産明細書 総理府令別表第17号による。

(31) 企業債明細書 総理府令別表第18号による。

(準用規定)

第142条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,浅川町財務規則(昭和58年浅川町規則第1号)の例による。

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益

 

給水収益

 

水道料金,量水器使用料

受託工事収益

 

給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他営業収益

 

 

 

材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具,材料の販売代金

手数料

証明手数料,材料検査手数料等

受託事業収益

 

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益

 

 

金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

 

受取利息及び配当金

 

 

 

預金利息

 

基金利息

 

貸付金利息

 

有価証券利息

 

配当金

 

加入金

 

 

 

水道加入負担金

 

他会計補助金

 

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

雑収益

 

 

 

不用品売却収益

不用品の売却代金

賃貸料

 

その他雑収益

 

特別利益

 

 

当年度の経常利益から除外すべき利益

 

固定資産売却益

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

 

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益

 

 

費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用

 

 

 

 

 

営業費用

 

 

主たる営業活動から生ずる費用

 

原水及び浄水費

 

原水の送水及び原水の滅菌にかかる設備の維持及び作業に要する費用

 

給料

職員の本給

手当

職員の扶養手当,期末手当,超過勤務手当,特殊勤務等の諸手当

賃金

臨時職員及び人夫の賃金

報酬

臨時又は非常勤の顧問,嘱託員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料,厚生年金保険料,雇用保険料,労災保険料及び労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

退職給与金

職員に対して支払う退職手当,退職年金及び退職一時金

報償費

報償金,奨励金等

被服費

職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額が20万円未満の器具,備品費

燃料費

工事用,自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金,ガス料金等

印刷製本費

文書,図面,帳簿等の印刷費及び伝票,帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき,郵便切手,電信電話料,電話加入移転架設料,乗車船券類運送料等

広告料

広告,宣伝に要する費用

委託料

水質試験,浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱,し尿処理,訴訟手数料等

賃借料

借地料,借家料,自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

路面復旧費

送水管の修理等による道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

工事請負費

 

補償金

補償金,賠償金,見舞金等

負担金

関係団体の会費分担金

交際費

 

食糧費

会議のための茶菓,弁当代等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

交付金

町交付金等

公課費

 

繰出金

 

雑費

 

配水及び給水費

 

配水池及び配水管にかかる設備及び給水装置に付属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用

 

給料

職員の本給

手当

職員の扶養手当,期末手当,超過勤務手当,特殊勤務等の諸手当

賃金

臨時職員及び人夫の賃金

報酬

臨時又は非常勤の顧問,嘱託員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料,厚生年金保険料,雇用保険料,労災保険料及び労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

退職給与金

職員に対して支払う退職手当,退職年金及び退職一時金

報償費

報償金,奨励金等

被服費

職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額が20万円未満の器具,備品費

燃料費

工事用,自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金,ガス料金等

印刷製本費

文書,図面,帳簿等の印刷費及び伝票,帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき,郵便切手,電信電話料,電話加入移転架設料,乗車船券類運送料等

広告料

広告,宣伝に要する費用

委託料

水質試験,浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱,し尿処理,訴訟手数料等

賃借料

借地料,借家料,自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

路面復旧費

送水管の修理等による道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

工事請負費

 

補償金

補償金,賠償金,見舞金等

負担金

関係団体の会費分担金

交際費

 

食糧費

会議のための茶菓,弁当代等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

交付金

町交付金等

公課費

 

繰出金

 

雑費

 

受託工事費

 

給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

 

給料

職員の本給

手当

職員の扶養手当,期末手当,超過勤務手当,特殊勤務等の諸手当

賃金

臨時職員及び人夫の賃金

報酬

臨時又は非常勤の顧問,嘱託員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料,厚生年金保険料,雇用保険料,労災保険料及び労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

退職給与金

職員に対して支払う退職手当,退職年金及び退職一時金

報償費

報償金,奨励金等

被服費

職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額が20万円未満の器具,備品費

燃料費

工事用,自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金,ガス料金等

印刷製本費

文書,図面,帳簿等の印刷費及び伝票,帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき,郵便切手,電信電話料,電話加入移転架設料,乗車船券類運送料等

広告料

広告,宣伝に要する費用

委託料

水質試験,浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱,し尿処理,訴訟手数料等

賃借料

借地料,借家料,自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

路面復旧費

送水管の修理等による道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

工事請負費

 

補償金

補償金,賠償金,見舞金等

負担金

関係団体の会費分担金

交際費

 

食糧費

会議のための茶菓,弁当代等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

交付金

町交付金等

公課費

 

繰出金

 

雑費

 

総係費

 

事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定,集金及び検針その他の業務に要する費用

 

給料

職員の本給

手当

職員の扶養手当,期末手当,超過勤務手当,特殊勤務等の諸手当

賃金

臨時職員及び人夫の賃金

報酬

臨時又は非常勤の顧問,嘱託員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料,厚生年金保険料,雇用保険料,労災保険料及び労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

退職給与金

職員に対して支払う退職手当,退職年金及び退職一時金

報償費

報償金,奨励金等

被服費

職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額が20万円未満の器具,備品費

燃料費

工事用,自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金,ガス料金等

印刷製本費

文書,図面,帳簿等の印刷費及び伝票,帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき,郵便切手,電信電話料,電話加入移転架設料,乗車船券類運送料等

広告料

広告,宣伝に要する費用

委託料

水質試験,浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱,し尿処理,訴訟手数料等

賃借料

借地料,借家料,自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

路面復旧費

送水管の修理等による道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

工事請負費

 

補償金

補償金,賠償金,見舞金等

負担金

関係団体の会費分担金

交際費

 

食糧費

会議のための茶菓,弁当代等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

交付金

町交付金等

公課費

 

繰出金

 

雑費

 

減価償却費

 

総理府令第6条,第8条及び第9条による償却額

 

有形固定資産減価償却費

建物,構築物,機械及び装置,車両運搬具並びに工具,器具及び備品(耐用年数1年未満又は,取得価額20万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権,借地権,地上権,特許権及び施設利用権の償却額

資産減耗費

 

 

 

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損,変質又は滅失による除却費

その他営業費用

 

上記以外の営業費用

 

材料売却原価

給水装置用の販売器具,材料等の原価

雑支出

 

営業外費用

 

 

金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動にかかる費用以外の費用

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金,一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

繰延勘定償却

 

繰延勘定の償却額

 

退職給与金償却

 

受託工事費

 

給水装置の新設又は修繕等の受託工事以外の受託工事に要する費用

雑支出

 

 

 

不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

 

特別損失

 

 

当年度の経常費用から除外すべき損失

 

固定資産売却損

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

臨時損失

 

天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

 

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失

 

 

資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

土地,建物,構築物,機械,器具及び備品等(耐用年数1年未満又は,取得価額が20万円未満のものを除き,将来営業の用に供する目的をもって所有する資産,たとえば,遊休施設,未稼動設備を含む。)

 

土地

 

事業用敷地及び公舎敷地,運動場等の経営附属用土地等であり,土地の取得に関して要した費用,買収費,買収手数料,整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

 

施設用地

配水池及び取水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

 

立木

 

 

建物

 

事務所,作業場,倉庫,車庫のほか公舎その他経営附属用建物,建物と一体をなす暖房,照明,通風等の附属設備,買収建物を使用するために要した模様替,改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

 

事務所用建物

 

施設用建物

取水,貯水,配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物

 

建物減価償却累計額

 

 

 

事務所用建物減価償却累計額

 

施設用建物減価償却累計額

 

その他の建物減価償却累計額

 

構築物

 

配水池その他土地に定着する施設又は工作物

 

取水設備

取水用設備

配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物

 

構築物減価償却累計額

 

 

 

取水設備減価償却累計額

 

配水及び給水設備減価償却累計額

 

その他構築物減価償却累計額

 

機械及び装置

 

機械,装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

 

電気設備

電動機,変圧器等及び所内配電設備(建物に含まれるものを除く。)

内燃設備

自動発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し,分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需用者の用に供している量水用計器

その他機械装置

 

機械及び装置減価償却累計額

 

 

 

電気設備減価償却累計額

 

内燃設備減価償却累計額

 

ポンプ設備減価償却累計額

 

塩素滅菌設備減価償却累計額

 

量水器減価償却累計額

 

その他機械装置減価償却累計額

 

車両運搬具

 

自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額

 

 

工具,器具及び備品

 

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備,金庫,タイプライター,机等の備品で耐用年数1年以上であり,かつ,取得価額が20万円以上のもの

工具,器具及び備品減価償却累計額

 

 

建設仮勘定

 

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

無形固定資産

 

 

有償取得した水利権,借地権,地上権,特許権,施設利用権

 

水利権

 

河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権

 

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権

 

民法第265条に規定する権利

特許権

 

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権

 

電気,ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して,電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し,その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

投資

 

 

 

 

投資有価証券

 

証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

 

地方債

 

国債

 

株式

 

社債

 

その他有価証券

 

出資金長期貸付金

 

 

 

一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

基金その他投資

 

特定預金等の形態で保有するもの

流動資産

 

 

 

 

 

現金預金

 

 

 

 

現金

 

現金,当座預金,支払期限の到来した公社債の利札,小切手,郵便為替証書,郵便振替貯金証書等

預金

 

貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金,普通預金等

未収金

 

 

 

 

営業未収金

 

営業活動にかかる収益の未収入金

 

未収給水収益

水道料金,量水器使用料の未収入額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金,手数料等の未収入額

営業外未収金

 

 

 

未収受取利息

預金,貸付金利息等の未収入額

未収消費税還付金

 

その他営業外未収金

受託工事収益,不用品売却代金,賃貸料等の未収入額

その他未収金

 

固定資産売却代金等上記以外の未収金

有価証券

 

 

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

 

株式

 

 

社債

 

 

貯蔵品

 

 

いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が20万円未満の工具,器具及び備品(固定資産の建設,改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

 

材料

 

金属材料,木材,燃料,薬品等

貯蔵量水器

 

貯蔵中の量水器

消耗工具,器具及び備品

 

耐用年数1年未満又は取得価額が20万円未満の工具,器具及び備品

消耗品

 

文具,用紙等の事務用品等

その他貯蔵品

 

廃材,用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金

 

 

 

 

一般短期貸付金

 

他会計に対する貸付金以外のもの

他会計貸付金

 

他会計に対する短期貸付金

前払費用

 

 

前払賃借料,前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合,まだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金

 

 

物品の購入,工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

その他流動資産

 

 

 

 

保管有価証券

 

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他雑流動資産

 

上記以外の流動資産

仮払消費税及び地方消費税

 

 

繰延勘定

 

 

 

将来の事業年度に影響する営業経費及びその他翌事業年度以降に繰り延べて整理する必要のある損金

開発費

 

 

新技術の採用,経営組織の改善等に要した経費でその効果が翌年度以降に及ぶもの

退職給与金

 

 

職制の改廃等により退職職員が多く,これに対する退職給与金が多額で一事業年度の収益に負担させることが困難なもの

災害損失

 

 

災害による事業用資産の巨額の損失で,その事業年度に負担させることができないもの

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

 

 

建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債

他会計借入金

 

 

建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入金

引当金

 

 

 

 

退職給与引当金

 

将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当の支払に充てるための引当額

修繕引当金

 

将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

その他固定負債

 

 

上記以外の固定負債

流動負債

 

 

 

 

 

一時借入金

 

 

借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

未払金

 

 

特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだ支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

 

営業未払金

 

営業活動にかかる通常の取引により発生する未払金

営業外未払金

 

 

 

営業外未払金

 

未払消費税及び地方消費税

 

その他未払金

 

固定資産等購入代金の未払額,償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用

 

 

未払利息,未払賃借料等一定の契約に従い,継続的に役務の提供を受ける場合,すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金

 

 

契約等によりすでに受け取った対価のうち,いまだその債務の履行を終わらないもの

 

営業前受金

 

前受水道料金,前受受託給水工事代金等主たる営業活動にかかる収益の前受額

営業外前受金

 

前受利息,前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

 

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

その他流動負債

 

 

預り金,預り有価証券等上記以外の流動負債

 

預り金

 

 

仮受消費税及び地方消費税

 

 

その他雑流動負債

 

 

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金

 

 

 

 

 

自己資本金

 

 

 

 

固有資本金

 

企業開始の時における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債,負債基金の合計額を控除した額

繰入資本金

 

建設又は改良に要する資金に充てるため他会計から出資の目的をもって繰り入れられた金額で,繰戻しを要しないもの

組入資本金

 

施行令第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号。以下「再評価則」という。)第11条の規定による組入額

借入資本金

 

 

 

 

企業債

 

建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債

他会計借入金

 

建設又は改良に要する資金に充てるための他会計からの繰入金で,繰戻しを要するもの

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から,再評価則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額

受贈財産評価額

 

贈与を受けた財産の評価額

国庫補助金

 

 

県補助金

 

 

工事負担金

 

建設又は改良工事のための負担金

他会計繰入金

 

 

その他資本剰余金

 

上記以外の資本剰余金

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第1項,施行令第24条第1項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金

 

法第32条第1項,施行令第24条第2項及び第3項の規定により積み立てた額

建設改良積立金

 

施行令第24条第4項の規定により建設又は改良のため積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)

 

当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額

 

繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に年度中の繰越利益剰余金の増加高又は減少高(繰越欠損金減少高又は増加高)を加減した額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

別表第2(第23条,第76条関係)

収入の納付に使用することができる小切手の支払地の範囲と受取人及び支払人との関係

支払地

摘要

別表第3に定める上水道事業にかかる現金の収納の事務を取り扱う出納取扱金融機関が加入している手形交換所の交換参加地域内のいずれかの市町村又は特別区の区域

持参人若しくは出納員又は別表第3に定める上水道事業にかかる現金の収納の事務を取り扱う出納取扱金融機関を受取人とし,当該出納取扱金融機関が加入している手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とする小切手に限る。

別表第3(第67条関係)

出納取扱金融機関の取り扱う現金の出納事務の範囲

名称

位置

出納事務の取扱範囲

出納取扱金融機関

浅川町

上水道事業にかかる現金の収納及び支払の事務

別表第4(第84条関係)

たな卸資産区分表

(目)材料

細節

品名

単位

金属材料

 

 

 

 

鋳鉄類

 

 

 

直管

十字管

T字管

曲管

片落ち管

乙字管

制水弁

泥吐キ管

継ギ輪

短管

セン

消火セン

継ギ手

鉄フタ

鋼鉄類

 

 

 

鋼管

鋼材

キログラム

ソケット

チーズ

鉛類

 

 

 

鉛塊

キログラム

鉛管

鉛線

砲金類

 

 

 

水セン

分水セン

止水セン

ユニオンナット

銅類

 

 

 

銅管

メートル

銅板

雑金属類

 

 

 

ボルト

ナット

ワッシャー

木材

 

 

 

 

木材製品

 

 

 

杉角

杉丸太

ベニヤ板

枚/平方メートル

コンクリート製品

 

 

 

コンクリート管

 

 

コンクリートフタ

 

 

コンクリート側塊

 

 

窯業製品

 

 

 

 

 

セメント

煉瓦

板硝子

石材類

 

 

 

 

 

玉石

立方メートル

燃料類

 

 

 

 

燃料油

 

 

 

揮発油

リットル

軽油

薪炭

 

 

 

石炭

キログラム

木炭

油脂類

 

 

 

 

塗料

 

 

 

調合ペイント

ペイント

エナメル

機械油

 

 

 

ダイナモ油

リットル

マシン油

その他油脂

 

 

薬品類

 

 

 

 

 

液体塩素

キログラム

硫酸バンド

その他作業用消耗品

 

 

 

 

 

ブラシ

その他

 

 

 

 

電気用品

 

 

 

電線管

ソケット類

スウィッチ類

ゴム製品

 

 

 

水センゴムバルブ

メーター用ゴムパッキン

ビニール製品

 

 

 

ビニール管

メートル

ポリエチレン製品

 

 

 

ポリエチレン管 一種

メートル

〃       二種

皮製品

 

 

 

水センバルブ皮

メーター用パッキン皮

その他雑品

 

 

(目)消耗工具,器具備品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

ショベル

 

ロッカー

ツルハシ

鉛管鋸

書類整理箱

工事用バケツ

山形〃

本箱

ドリール

金切〃

椅子

滑車

タイヤ

平机

チューブ

本立

ヤスリ

 

ペンチ

決裁箱

丸ヤスリ

レンチ

謄写板

角〃

ドライバー

ヤスリ板

三角〃

プライヤー

謄写用ゴムローラー

甲丸〃

スパナー

 

ホッチキス

平〃

両口スパナー

ナンバーリング

鉛管〃

組〃

鳩目パンチ

トーチランプ

片口〃

算盤

懐中電灯ケース

板〃

グラインダー

モンキー〃

肉池

布ホース

タガネ

インクスタンド

ハンマー

両袖机

バインダー

タップ

片袖机

バケツ

ダイス

回転椅子

 

 

(目)消耗品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

表紙

ペン軸

紙紐

更紙

ペン先

グロス

フールスカップ

鉛筆

ダース

モップ

全罫紙

色鉛筆

半〃

クリップ

たわし

封筒

鳩目

紙屑篭

カーボン紙

画鋲

雑布

謄写原紙

インク

電球

見出紙

スタンプインク

収入伝票

ケント紙

謄写インク

支払伝票

トレーシングペーパー

墨汁

振替〃

毛筆

白墨

その他用紙

鉄筆

綴紐

 

 

(目)貯蔵量水器

品名

単位

湿式単箱翼車型量水器

湿式複箱〃

乾式複箱〃

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浅川町上水道事業財務規程

平成19年3月26日 規程第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成19年3月26日 規程第17号