○浅川町児童・高齢者及び障害者に対する虐待防止,配偶者からの暴力の防止に関する要綱

平成19年3月29日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は,児童,高齢者及び障害者(以下,「児童等」という。)に対する虐待や配偶者からの暴力(以下,「DV」という。)が人権を著しく侵害し,心身の健康又は生命に重大な影響を及ぼすことから,児童虐待,高齢者虐待及び障害者虐待(以下,「虐待」という。)やDVの防止を図り,早期発見及び安全確保のため迅速な対応に努め,当該者の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する者をいう。

(2) 高齢者 高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下,「高齢者虐待防止法」という。)(平成17年法律第124号)第2条に規定する者をいう。

(3) 障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する者で,18歳以上の者をいう。

(4) 被害者 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下,「DV法」という。)(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する者をいう。

(5) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為をすることをいう。

(6) 高齢者虐待 高齢者虐待防止法第2条各号に掲げる行為をいう。

(7) 障害者虐待 障害者に対し,次に掲げる行為をいう。

 身体に外傷が生じ,又は生じるおそれのある暴行を加えること。

 障害者に対して著しい暴言又は著しく拒絶的な対応,その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 障害者にわいせつな行為をすること,又は障害者にわいせつな行為をさせること。

 衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置,養護者以外の同居による又はに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

 養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分すること,その他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。

(8) 配偶者からの暴力 DV法第1条第3項に規定する者の第1条に掲げる行為をいう。

(町の責務)

第3条 町は,関係機関及び団体等(以下,「関係機関」という。)と連携して,虐待及びDVの早期発見及び当該者の迅速な安全確認に努めなければならない。

2 町は,虐待及びDVを受けた児童等及び被害者(虐待又はDVを受けたと思われるものを含む。以下同じ。)を発見した場合は,生命の安全を確保することを最優先として,関係機関と連携し,迅速かつ適切な措置を講じるよう努めなければならない。

3 町は,虐待及びDVの防止を図るため必要な支援の実施及び施策並びに体制の整備に努めなければならない。

(養護者及び配偶者の責務)

第4条 養護者又は配偶者は,必要に応じ,医療,保健及び福祉関係者等の支援を受け,適切な養育や介護,被害者の心身の健康を回復させるため手段の実施に努めなければならない。

(通告)

第5条 虐待又はDVを受けた児童等及び被害者を発見した場合若しくは虐待又はDVが疑われる場合は,速やかに町長に通告しなければならない。

(通告を受けた場合の措置)

第6条 町長は,前条の規定による通告を受けたときは,速やかに当該児童等及び被害者の状況確認を速やかに行い,関係機関等と連携し,適切に対応するものとする。

(安全確認)

第7条 町長は,通告等により虐待及びDVが行われている恐れがあると認めるときには,児童等や被害者の安全確認を行うため,当該職員等により,必要な調査又は質問等を行わせることができる。

2 児童等の養護者,配偶者,その他の関係者は,前項に規定する安全確認に協力しなければならない。

(相談窓口の設置)

第8条 町は,児童等の虐待及びDVの防止及び早期発見,並びに対応の迅速化を図るため,相談窓口を設置するものとする。

(その他)

第9条 この要綱の施行に必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

浅川町児童・高齢者及び障害者に対する虐待防止,配偶者からの暴力の防止に関する要綱

平成19年3月29日 要綱第11号

(平成19年4月1日施行)