○浅川町妊産婦健康診査実施要綱

平成19年3月29日

要綱第12号

(目的)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により,妊産婦の健康診査を実施することにより,母子の健康を保持及び増進することと妊産婦の保健管理を徹底することを目的とする。

(対象)

第2条 町内に住所を有し妊娠届出をした者で,前期,後期,その他の期に合わせて,18回以内の健康診査を対象とする。

(実施医療機関等)

第3条 妊産婦の健康診査は,次の医療機関において実施する。

2 社団法人福島県医師会(以下「福島県医師会」という。)に加入し本事業に協力する医療機関

3 福島県医師会加入以外の医療機関で,原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げる医療機関

(実施方法及び内容)

第4条 実施方法は,次のとおりとする。

(1) 福島県医師会加入の医療機関と委託契約を締結し,妊婦健康診査を実施する。

(2) 前号を除いた医療機関では,妊婦から提出される妊婦一般健康診査受診票(様式第1号の1から様式第5号の1),産後2週間健康診査受診票(様式第6号の1),産後1ケ月健康診査受診票(様式第7号の1)に基づいて健康診査を実施する。

(3) 実施医療機関は,妊産婦から提出される妊婦一般健康診査受診票,産後2週間健康診査受診票,産後1ケ月健康診査受診票及び妊婦精密健康診査(様式第8号)により,健康診査及び検査を実施する。

2 健康診査の内容は,次のとおりとし,詳細については情勢を考慮して町長が別に定めるものとする。

(1) 一般健康診査

(2) 精密健康診査

(受診票の交付及び再交付)

第5条 町長は,妊娠届出を受理したときは,受診票を交付する。

2 前条第2項第1号に該当する妊産婦については妊産婦一般健康診査受診票,同第2号に該当する妊産婦については精密健康診査受診票を交付する。

3 町外から転入した妊産婦及び受診票を紛失又は毀損した妊産婦には,既に受診した分を除き受診票を再交付する。

(受診票の有効期間)

第6条 有効期間は,交付の日から出産の日までとする。

(受診票の取扱)

第7条 実施医療機関は,健康診査の結果を受診票(2枚複写)の所定欄に記入し,1枚は実施医療機関の控えとして保管する。1枚は,健康診査委託料の請求原票・結果通知書となるので保管する。

(健康診査委託料等の請求)

第8条 福島県医師会加入の実施医療機関は,請求書及び関係書類を福島県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。

2 福島県医師会加入以外の医療機関を受診したときには,妊産婦が請求書(様式第9号)及び関係書類をそろえて直接町長へ請求する。

(健康診査委託料等の審査及び支払)

第9条 町長は,健康診査委託料の審査及び支払に関する事務を連合会に委託して実施する。

2 町長は,前条第1項の規定により請求を受けたときは,連合会を通じて実施医療機関に委託料を支払うものとする。

3 町長は,前条第2項の規定により請求を受けたときは,受付した日より30日以内に,各受診票に基づき,当該年度の福島県医師会委託料を上限額として,請求者本人に支払うものとする。

(事後措置)

第10条 町長は,連合会から請求書及び結果通知書を受理したときは,健康診査の実施結果を母子の健康記録及び妊産婦健康診査受診管理台帳に記録するとともに,指導を要する妊産婦については適切な措置を講ずるものとする。

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第3号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第32号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日より適用する。

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浅川町妊産婦健康診査実施要綱

平成19年3月29日 要綱第12号

(令和3年11月8日施行)