○浅川町虐待防止対策地域協議会設置要領

平成19年3月29日

要領第2号

(目的)

第1条 児童虐待,高齢者虐待及び障害者虐待,配偶者からの暴力(以下,「虐待及びDV」という。)の防止に関し,町,関係機関,関係団体等が共通の認識と理解を持ち,緊密な連携体制を構築することにより,発生の予防,早期発見及び早期対応の推進を図るため,浅川町虐待防止対策地域協議会(以下,「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は前条に則した次に掲げる事項について協議する。

(1) 防止と早期発見及び対応策に至るシステムの構築と実践に関すること。

(2) 相談体制の充実に関すること。

(3) 関係諸機関の情報交換及び状況把握等,連携強化に関すること。

(4) 町民の理解を深めるための啓発活動に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,児童虐待,高齢者虐待及び障害者虐待,DVの防止に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は次に掲げる関係機関等をもって構成する。

(1) 福島県県中保健福祉事務所

(2) 福島県中央児童相談所

(3) 医療機関

(4) 石川警察署

(5) 石川消防署浅川分署

(6) 保護司

(7) 民生児童委員協議会

(8) 人権擁護委員

(9) 石川福祉会

(10) 町社会福祉協議会

(11) 町教育委員会

(12) 町内小学校及び中学校

(13) 町内幼稚園及び保育所

(14) その他町長が必要と認める者

2 町長は,協議会構成員名簿を作成し,前項に定める関係機関等の承諾を得て当該名簿にその名称又は氏名を搭載するものとする。

3 町長は,前項の関係機関等のうちから,次条に規定する会議の種類に応じて,適切と認める者をあらかじめ当該会議の委員として指名するものとする。

(会議)

第4条 協議会には,次の会議を置く。

(1) 全体会議

(2) ケース検討会議

(全体会議)

第5条 全体会議は,協議会の構成する関係機関等の代表者による会議であり,ケース検討会議が円滑に運営されるための環境整備を行うため,次に掲げる事項について協議する。

(1) 第2条に規定する活動内容の総括的事項を検討する。

(2) ケース検討会議からの活動状況の報告と検証を行う。

(3) 保健医療福祉分野の通常の相談範囲を超えた専門的な対応が必要とされる場合に意見を対応策に反映する。

2 会議は町長が招集し,町長が会議の議長となる。

3 町長が必要と認めるときは,会議に協議会の委員以外の者に出席を求めて,その意見,又は説明を聴くことができる。

(ケース検討会議)

第6条 虐待及びDVが発生,又は疑いが発生したときに,第3条に定める関係機関等の中で,当該者(児)に関係する機関等の担当者を持って構成し,情報収集,情報の共有,養護者支援対策の推進を図り,虐待及びDVの状況を改善するための次に掲げる活動や緊急時の対応策を決定する。

(1) 当該者(児)の状況の把握や問題点の確認

(2) 支援経過報告及びその評価,新たな情報の共有

(3) 支援方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

(4) 事例の担当機関及び主たる担当者の決定

(5) 実際の援助方法,結果報告,支援計画の検討

2 関係機関等の担当者の構成にあたっては,保健福祉課長が選定し,必要に応じケース検討会議を開催する。

3 第3条に規定する関係機関等は,当該者(児)に対する支援の内容を検討する必要のあるときは,保健福祉課長にケース検討会議の開催を依頼することができる。

(事務局)

第7条 事務局は保健福祉課に置く。

(秘密の保持)

第8条 協議会の構成員及び構成員であった者は協議会の職務に関し知りえた情報を漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,町長が定める。

この要領は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要領第1号)

この要領は,平成20年4月1日から施行する。

浅川町虐待防止対策地域協議会設置要領

平成19年3月29日 要領第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月29日 要領第2号
平成20年3月24日 要領第1号