○浅川町教育委員会事務局組織規則

平成19年3月30日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により,浅川町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の組織,その他必要な事項を定めることを目的とする。

(課及び係)

第2条 事務局に次の課及び係をおく。

教育課

学校教育係

社会教育係

(学校教育係の事務分掌)

第3条 学校教育係の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 学校教育行政の総合企画及び調整に関すること。

(2) 教育委員会規則,規程等の制定又は改廃に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 公文書の収受,発送及び保存に関すること。

(5) 学校教育係職員及び教育委員会の所管に関する教育機関(社会教育を除く)の職員の任免及び服務に関すること。

(6) 学校教育係及び教育委員会の所管に関する教育機関(社会教育を除く)の所掌にかかる歳入歳出予算,決算及び経理に関すること。

(7) 教育委員会の会議に関すること。

(8) 総合教育会議に関すること。

(9) 校長会に関すること。

(10) 教育協議会に関すること。

(11) 特別支援教育連絡協議会に関すること。

(12) 叙位,叙勲及び表彰に関すること。

(13) 町長賞に関すること。

(14) 学校その他の教育機関の設置,管理及び廃止に関すること。

(15) 教職員の任免,服務その他人事に関すること。

(16) 教職員の研修及び福利厚生に関すること。

(17) 教職員の人事評価に関すること。

(18) 学級編制に関すること。

(19) 教育課程及び教育計画に関すること。

(20) 学校保健に関すること。

(21) 学校安全に関すること。

(22) 保健所その他衛生機関との連絡に関すること。

(23) 教科書,その他の教材の取り扱いに関すること。

(24) 教育に関する調査及び統計に関すること。

(25) 児童生徒の就学に関すること。

(26) 小学校就学前子どもの教育・保育に関すること。

(27) 学校医,学校歯科医,及び学校薬剤師に関すること。

(28) 就学援助費に関すること。

(29) 奨学資金に関すること。

(30) 学校教育施設の整備に関すること。

(31) こども園に関すること。

(32) 学校給食に関すること。

(33) 学校施設の開放に関すること。

(34) スクールバスに関すること。

(35) 国際理解教育及び国際交流に関すること。

(36) 学校教育関連補助金の交付に関すること。

(37) その他学校教育に関すること。

(社会教育係の事務分掌)

第4条 社会教育係の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 社会教育行政の総合企画及び調整に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 公文書の収受,発送及び保存に関すること。

(4) 社会教育係職員の任免及び服務に関すること。

(5) 社会教育係の所掌にかかる歳入歳出予算,決算及び経理に関すること。

(6) 公民館,その他社会教育施設に関する設置及び管理運営に関すること。

(7) 生涯学習に関する講座の開設及び講習会等の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(8) 社会教育活動に資するための学習情報の提供に関すること。

(9) 社会教育委員に関すること。

(10) 社会教育関係団体との連携及び指導育成に関すること。

(11) 社会教育並びに社会体育に関する調査及び統計に関すること。

(12) 社会教育施設並びに社会体育施設の整備に関すること。

(13) 青少年の健全育成に関すること。

(14) スポーツ推進委員会に関すること。

(15) スポーツ振興に関すること。

(16) スポーツ団体の指導及び助言に関すること。

(17) 社会体育施設の管理運営に関すること。

(18) 文化財保護審議会に関すること。

(19) 文化財に関すること。

(20) 町史に関する資料の調査収集に関すること。

(21) 町史編纂,刊行及び頒布に関すること。

(22) 町史に関する資料及び町史の整理保存に関すること。

(23) 婦人団体に関すること。

(24) その他社会教育に関すること。

(課長,主幹,課長補佐,主任主査及び係長)

第5条 課に課長,主幹,課長補佐,主任主査及び係長をおく。

2 課長は教育長の命を受け,課の事務を掌理し,課員を指揮監督する。

3 主幹は上司の命を受け,課の事務を掌理し,特に指示された事務を掌理する。

4 課長補佐は上司の命を受け,特に指示された事務を掌理する。

5 主任主査及び係長は上司の命を受け,指示された事務を処理する。

(主査)

第6条 課に必要に応じて,主査をおく。

2 主査は,上司の命を受け,分担する事務を処理する。

(役付職以外の職の職務)

第7条 課に主事及び社会教育主事をおく。

2 主事及び社会教育主事は,上司の命を受け,事務をつかさどる。

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 浅川町教育委員会事務局組織規則(平成16年教委規則第1号)は,廃止する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は,平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月2日のいずれか早い日から施行する。ただし,浅川町教育委員会公告式規則の一部改正規程中第1条の改定規定及び浅川町教育委員会事務局組織規則の一部改正規程中第1条の改正規程は,平成27年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

浅川町教育委員会事務局組織規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成24年6月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
令和4年3月24日 教育委員会規則第1号