○浅川町公共事業評価システム要綱

平成20年9月30日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 公共事業は,町民生活の向上を図るうえで重要な役割を果たしているが,近年,その在り方や進め方を巡って様々な問題点が指摘されている。こうした公共事業を取り巻く状況変化に的確に対応するため,その具体的な取組みの一環として公共事業評価システムを導入し,有識者で構成する浅川町公共事業評価委員会を設置するとともに,事業に着手後既に長期間が経過している等一定の事業について適切な評価を行ったうえで対応方針を決定するシステムの確立を図るものとする。

(公共事業の範囲)

第2条 公共事業評価システムの対象となる事業は,町(町長,上水道事業,教育委員会を含む。)が事業主体となって実施する国・県補助事業及び町単独事業で,普通建設事業又は普通会計以外の会計に係る建設事業に該当する事業とする。

(評価の対象事業)

第3条 継続中の事業については,次の各号のいずれかに該当する事業を評価の対象とする。

(1) 事業採択(事業費が予算化された時点をいう。以下同じ。)前の準備・計画段階にあって,調査費が初めて予算化されてから5年が経過している事業

(2) 事業採択から5年を経過した時点で未着工(用地買収及び工事のいずれにも着手していないものをいう。以下同じ。)の事業

(3) 事業採択から一定期間(5年)(予定事業実施期間が5年を超える事業で5年経過時点で著しく進捗率が低い事業以外の事業にあっては10年。以下同じ。)を経過した時点で継続中の事業(ただし,評価を行おうとする年度に完了する事業は除く。)

(4) 評価実施から5年を経過した時点で継続中の事業(ただし,評価を行おうとする年度に完了する事業は除く。)

(5) 計画変更を行おうとする事業(ただし,軽微なものは除く。)

(6) その他社会経済情勢の急激な変化等により評価を実施する必要が生じた事業

2 新規事業については,次の各号のいずれかに該当する事業を評価の対象とする。

(1) 準備・計画に要する調査費を新たに予算化しようとする第4条に定める大規模公共事業にあって特に評価が必要であるもの

(2) 事業費を新たに予算化しようとする大規模公共事業

3 第1項及び第2項の規定のほか,国・県補助事業にあっては,当該事業を所管する省庁等から本要綱の定めと異なる対象事業要件が通知された場合は,通知された要件に該当する事業も評価の対象とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する事業については,評価の対象としない。

(1) 維持管理に係る事業

(2) 災害復旧事業等

(3) 備品購入事業等

(4) 局部的な改良事業

(5) その他上記に準ずる事業

(大規模公共事業)

第4条 大規模公共事業(事業費1億円以上のもの)は,次の各号のいずれかに該当する事業をいう。

(1) 道路事業(次のいずれかに該当するもの)

 1・2級の町道

 に準ずる農道事業等

(2) 河川事業

(3) ダム事業(かんがい排水事業の農業用ダムを含む。)

(4) 公園事業

(5) 公共下水道事業

(6) 上水道事業

(7) その他上記以外の事業で,土地の造成面積が3ヘクタール以上のもの

(評価の時期)

第5条 継続中の事業の評価の時期は,次のとおりとする。

(1) 事業採択前の準備・計画段階で調査費が初めて予算化されてから5年が経過している事業にあっては,当該事業の調査費が予算化された日から起算して5年を経過した日の属する年度とする。

(2) 事業採択から5年を経過した時点で未着工の事業にあっては,当該事業の事業採択の日から起算して5年を経過した日の属する年度とする。

(3) 事業採択から一定期間を経過した時点で継続中の事業にあっては,当該事業の事業採択の日から起算して一定期間を経過した日の属する年度とする。

(4) 評価実施から5年を経過した時点で継続中の事業にあっては,前回評価を行った日から起算して5年を経過した日の属する年度とする。

(5) 計画変更を行おうとする事業及びその他社会経済情勢の急激な変化等により評価を実施する必要が生じた事業にあっては,適宜速やかに実施するものとする。

2 新規事業の評価の時期は,当該事業に係る予算計上を行おうとする年度の前年度とする。ただし,いわゆる箱物事業にあっては,当該事業に係る事業費を予算計上しようとする年度の前年度までのいずれかの適切な年度において評価を1回行うことを原則とする。

3 第1項及び第2項の規定のほか,国・県補助事業にあっては,当該事業を所管する省庁等から本要綱の定めと異なる評価の時期が通知された場合は,通知された時期にも評価を行うことを原則とする。

4 第1項第2項及び第3項に基づき評価を実施するにあたっては,予算編成との関連に留意するものとする。

(評価の視点)

第6条 評価は,次に掲げる項目を視点として行うものとする。

(1) 継続中の事業

 事業の進捗状況

 事業を巡る社会経済情勢等の変化

 地元住民,受益対象者及び関係機関の意向

 事業採択時の費用対効果分析等の要因の変化

 コスト縮減や代替案立案等の可能性

(2) 新規事業

 事業を巡る社会経済情勢等の変化

 費用対効果分析等

 コスト縮減等の可能性

 国・県・市町村・民間との役割分担

(評価の実施)

第7条 評価の対象事業を所管する各課等の長は,庁内調整のうえ,対応方針(案)を作成するものとする。

2 第8条に定める浅川町公共事業評価委員会は,第1項の対応方針(案)について審議を行い,意見の具申を行う。

3 各課等の長は,浅川町公共事業評価委員会から具申のあった意見を尊重して評価を行い,対応方針を決定する。

4 第3項により決定した対応方針は,評価結果とともに公表する。

(浅川町公共事業評価委員会)

第8条 町は,公共事業の評価にあたり,有識者で構成する浅川町公共事業評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

2 評価委員会は,町が提出した対象事業に係る対応方針(案)について審議を行い,町長に意見の具申を行うものとする。

3 評価委員会の組織,運営に関する事項は,別に定める。

(委任)

第9条 この要綱に定めがあるものの外,公共事業評価システムの実施に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は,平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 継続中の事業で,平成20年3月31日現在で第3条の評価の対象事業に該当するものにあっては,第5条の規定に関わらず,平成20年度を評価の時期とする。ただし,平成20年度に完了する事業は除く。

再評価の実施フロー図

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再評価フローチャート

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浅川町公共事業評価システム要綱

平成20年9月30日 要綱第17号

(平成20年10月1日施行)