○特定健診自己負担額費用の交付に関する要綱

平成20年8月28日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき,各医療保険者が行う特定健診の自己負担額の軽減を図るため,必要な事項を定めることを目的とする。

(対象となる健診)

第2条 対象となる健診は,国民健康保険の保険者以外の医療保険者が行う特定健診を対象とする。

(交付対象者)

第3条 交付対象者は,前条に規定する特定健診の受診者のうち,被扶養者の受診する特定健診を対象とする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は,特定健診の受診の際に支払った自己負担額とし,1,000円を限度に交付する。

(交付金の請求)

第5条 交付金を請求する場合は,第1号様式により,交付対象者が町長に請求するものとする。この場合特定健診自己負担額の領収書等を添付するものとする。

2 交付金の請求期間は,特定健診自己負担額を支払った日の翌日から2年以内とする。

(交付金の支払い)

第6条 町長は,前条に基づく請求を受けたときは,速やかに交付金を支払うものとする。なお,交付金の支払いは請求者が指定する口座に振り込むものとし,この口座振込をもって,支払通知に代えるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,交付金の交付に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

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特定健診自己負担額費用の交付に関する要綱

平成20年8月28日 要綱第15号

(平成20年8月28日施行)